訪問看護師も知っておきたい衛生材料等提供加算とは?

 

Ns上妻

今回は、衛生材料等提供加算について説明をしていきます!

 

衛生材料等提供加算とは?

衛生材料等提供加算(80点)とは、保険医療機関が算定する訪問看護指示料(300点)にかかる加算です。

 

在宅療養上必要かつ十分な量の衛生材料及び保健医療材料は、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を提供するにあたり必要な分も含め、患者の診療を担う保険医療機関が提供するものです。

主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(衛生材料等)の量の把握に努めます。

 

Ns上妻

衛生材料等についてはこちらをご参照ください!

 

在宅医療で使用される衛生材料等とは?

 

衛生材料等提供加算の点数

衛生材料等提供加算の点数は80点で、月1回加算が可能です。

 

訪問看護指示料(300点)+衛生材料等提供加算(80点)」のように指示書を交付する保険医療機関が算定をします。

 

衛生材料等提供加算の算定要件

衛生材料等提供加算(月1回、80点)は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、訪問看護ステーションから提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定します。

 

 

Ns上妻

訪問看護師は、訪問看護計画書に「必要な衛生材料等の量を記載」し、訪問看護報告書に「衛生材料等の使用実績を記載」する必要があります!

 

衛生材料等提供加算が算定できない場合

下記を算定している場合は衛生材料等提供加算は算定できません。

 

同時算定不可
  1. 在宅時医学総合管理料
  2. 施設入居時等医学総合管理料
  3. 在宅がん医療総合診療料
  4. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
  5. 在宅療養指導管理料

 

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