「高齢者虐待防止委員会の担当になったけれど、何を話し合えばいいのかわからない」——訪問看護ステーションの管理者やスタッフから、よく聞かれる悩みです。委員会は令和6年4月から訪問看護を含むすべての介護サービス事業所で義務となり、開催していないと高齢者虐待防止措置未実施減算の対象にもなります。
この記事では、委員会を「形だけ開く会議」で終わらせず、虐待の未然防止と早期発見につなげるための運営方法を、厚生労働省の基準・解釈通知・Q&Aに沿って整理します。構成メンバー、検討すべき議題、開催頻度と記録の残し方、小規模事業所での工夫、虐待が疑われたときの動きまで、実務の順番で解説します。
- 高齢者虐待防止委員会が訪問看護に義務づけられている根拠と、4つの措置の関係
- 委員会で検討すべき7つの議題と、訪問看護での具体例
- 構成メンバー・担当者の決め方と、小規模事業所での開催の工夫
- 開催頻度・オンライン開催・議事録の残し方と年間スケジュール例
- 虐待が疑われたときの通報と、委員会での再発防止の進め方
目次
高齢者虐待防止委員会とは|訪問看護にも設置が義務づけられている
高齢者虐待防止委員会(通知上の名称は「虐待防止検討委員会」)は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会です。
根拠は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第37条の2(虐待の防止)です。この条文は訪問介護の規定ですが、第74条で指定訪問看護にも準用されています。事業者は、次の4つの措置を講じなければなりません。
| 措置 | 基準上の内容 | 訪問看護ステーションでの実務 |
|---|---|---|
| ①委員会 | 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底する(テレビ電話装置等の活用可) | 定期開催・議事録の作成・スタッフへの周知 |
| ②指針 | 虐待の防止のための指針を整備する | 指針の作成・見直し、利用者や家族が閲覧できる状態にする |
| ③研修 | 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する | 年1回以上の研修と新規採用時の研修、実施記録 |
| ④担当者 | ①〜③を適切に実施するための担当者を置く | 専任の担当者を決め、委員会の責任者と兼ねるのが望ましい |
これらは令和3年度の基準改正で新設され、3年間の経過措置(努力義務)を経て、令和6年4月1日から義務となりました。あわせて運営規程にも「虐待の防止のための措置に関する事項」を定める必要があります(同基準第73条)。
令和6年度介護報酬改定では「高齢者虐待防止措置未実施減算」が新設され、訪問看護費では所定単位数の100分の1が減算されます。注意したいのは、4つの措置のうち1つでも講じられていなければ減算になる点です(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問167)。つまり、指針や研修が整っていても、委員会を開いていなければ減算の対象になります。
医療保険の「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」でも、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めることとされています。経過措置は令和8年5月31日までで、現在は運営規程への記載が必要です。医療保険の利用者が中心のステーションでも、委員会・指針・研修を含めた体制を整えておくと、運営規程の内容と実態をそろえやすくなります。
減算の算定方法や改善計画の提出など、減算そのものの詳しい取り扱いは「高齢者虐待防止措置未実施減算とは?単位数・対応法を訪問看護向けに解説」で解説しています。この記事では、減算を避けるためだけでなく、委員会を実際に機能させる運営方法に絞って説明します。

委員会は「書類をそろえるための会議」と思われがちですが、本来はスタッフが一人で抱えている「これって大丈夫かな?」を、事業所として拾い上げる場です。訪問看護は一人で訪問する時間が長いので、なおさら必要な仕組みだと思います。

なぜ委員会の運営が重要なのか|虐待の件数と発生要因
厚生労働省の調査では、令和6年度の養介護施設従事者等(介護サービスの業務に従事する者)による虐待は、相談・通報件数が3,633件、虐待判断件数が1,220件でした。いずれも過去最多で、4年連続の増加です。
| 項目(令和6年度・養介護施設従事者等による虐待) | 数値 |
|---|---|
| 相談・通報件数 | 3,633件(前年度比192件増) |
| 虐待判断件数 | 1,220件(前年度比97件増) |
| 発生要因:職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足 | 75.9% |
| 発生要因:職員の倫理観・理念の欠如 | 64.3% |
| 発生要因:職員のストレス・感情コントロール | 62.5% |
発生要因の上位は、知識・意識の不足、倫理観・理念の欠如、ストレスや感情のコントロールです。どれも、研修だけ、指針だけでは解決しにくく、職場の雰囲気や働き方と深く関わっています。委員会は、こうした要因を事業所全体で点検し、研修内容や業務の見直しにつなげる役割を担います。
訪問看護は、利用者宅という閉じた空間で一人でケアを行う時間が長く、他のスタッフの目が届きにくい働き方です。一方で、家族による虐待やセルフ・ネグレクトに気づきやすい立場でもあります。解釈通知でも、従業者は虐待等やセルフ・ネグレクト等を発見しやすい立場にあるため、早期発見のための相談体制や市町村の通報窓口の周知が望ましいとされています。
委員会で検討する7つの議題と訪問看護での具体例
解釈通知では、委員会で検討する事項として次の7つが示されています。毎回すべてを議題にする必要はありませんが、年間を通してすべてを扱えるよう計画しておくと漏れがありません。
| 議題(解釈通知のイ〜ト) | 訪問看護ステーションでの具体例 |
|---|---|
| イ 委員会その他事業所内の組織に関すること | 委員の構成、担当者、開催時期、法人内の他事業所との合同開催の可否を決める |
| ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること | 指針の内容が現状に合っているか、法改正や組織変更を反映できているかを確認する |
| ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること | 年間の研修テーマ、新規採用者への研修、欠席者へのフォロー方法を決める |
| ニ 従業者が相談・報告できる体制整備に関すること | 「気になるケア」「不適切かもしれない言動」を相談できる窓口・報告様式をつくる |
| ホ 虐待を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法 | 通報先(市町村の担当窓口)と連絡手順を一覧にし、全スタッフに周知する |
| ヘ 虐待等が発生した場合の発生原因等の分析と再発防止策 | 事案やヒヤリとした事例の原因を、個人だけでなく業務・環境の面から分析する |
| ト 再発防止策を講じた際の効果の評価 | 前回決めた対策が実行されているか、効果があったかを次の委員会で確認する |
委員会で得た結果(事業所の虐待防止体制や再発防止策など)は、従業者に周知徹底する必要があります。議事録を回覧するだけでなく、朝礼やミーティングで要点を伝える、チャットツールで共有するなど、全員に確実に届く方法を決めておきましょう。
解釈通知では、虐待等の事案は事情が複雑かつ機微なものであることが想定されるため、一概に従業者に共有されるべき情報とは限らず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要とされています。再発防止策は全員に共有しつつ、個人が特定される情報は必要な範囲にとどめましょう。
構成メンバーと担当者の決め方
委員会は管理者を含む幅広い職種で構成し、構成メンバーの責務と役割分担を明確にすることとされています。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましいとされています。
| 役割 | 担当者の例 | 主な仕事 |
|---|---|---|
| 委員長(責任者) | 管理者 | 委員会の招集・進行、決定事項の実行管理 |
| 虐待防止担当者 | 主任・副管理者など | 指針・研修・委員会の実務を担う。委員会の責任者と同一が望ましい |
| 委員 | 看護師・理学療法士等のリハ職・事務職員 | 現場の困りごとや気になる事例の持ち寄り、研修の企画 |
| 外部委員(任意) | 地域包括支援センター職員、法人外の専門職など | 第三者の視点からの助言 |
担当者については、解釈通知で「専任の担当者を置くことが必要」とされ、委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいとされています。管理者が兼ねるか、管理者を補佐する主任クラスを担当者に充てるのが現実的です。
小規模事業所での開催の工夫
常勤換算数名の小規模ステーションでは、「委員会を開くほど人がいない」という声もあります。これについて厚生労働省のQ&A(Vol.1 問170)は、規模の大小に関わりなく委員会と研修を定期的に実施するよう求めたうえで、次のような方法を例示しています。
- 法人内の複数事業所による合同開催
- 感染症対策委員会など、他の委員会との合同開催
- 関係機関等の協力を得ての開催
- 研修は都道府県や市町村が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用した合同開催も可能
解釈通知でも、委員会は他の会議体と一体的に設置・運営して差し支えなく、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えないとされています。小規模事業所ほど、外部の目が入る仕組みを意識的に取り入れると、チェック機能が働きやすくなります。

うちのような小さなステーションでは、毎月のケースカンファレンスの後半30分を委員会の時間にあてる、といった形が続けやすいです。ただし「カンファレンスのついで」で終わらないよう、議題と議事録は委員会として分けて残しておきましょう。
開催頻度・開催方法・議事録の残し方
開催頻度は「定期的に」。年間計画で回数を決める
基準や解釈通知では、委員会は「定期的に開催すること」とされており、訪問系サービスについて具体的な回数は示されていません。一方、研修は解釈通知で「定期的な研修(年1回以上)」と新規採用時の実施が示されています。
回数の定めがないからといって、開催が不定期では「定期的に開催していない」と判断されるおそれがあります。年間計画で開催月をあらかじめ決めておき、計画どおりに開催した記録を残すことが大切です。指定権者(都道府県・市町村)が独自の目安を示している場合もあるため、所管の運営指導資料も確認しておきましょう。
オンライン開催・他の会議との一体運営も可能
委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができます。その際は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することとされています。訪問の合間に参加しやすいよう、オンラインと対面を組み合わせるのも一つの方法です。
議事録に残しておきたい項目
- 開催日時・開催方法(対面・オンライン)
- 出席者の氏名・職種(欠席者がいればその旨)
- 議題(7つの検討事項のどれを扱ったか)
- 検討内容と出された意見
- 決定事項・担当者・期限
- 前回決定事項の実施状況と効果の評価
- スタッフへの周知方法と周知日
議事録は、委員会を開催した証拠になるだけでなく、次回の委員会で「前回決めたことが実行できたか」を確認する材料になります。決定事項に担当者と期限を書いておくと、話し合って終わりにならずに済みます。

年間スケジュールの例
委員会・指針・研修・担当者の4つを1年で回すスケジュールの例です。回数や時期は事業所の規模や指定権者の指導に合わせて調整してください。
| 時期 | 委員会でやること | あわせて行うこと |
|---|---|---|
| 年度初め(4月ごろ) | 年間計画の決定、委員・担当者の確認、指針の見直し | 運営規程・重要事項説明書の記載確認 |
| 新規採用時(随時) | — | 入職時の虐待防止研修(指針の説明を含む) |
| 年度半ば(9〜10月ごろ) | 相談・報告の状況確認、気になる事例の振り返り、研修テーマの決定 | 全職員向けの虐待防止研修(年1回以上) |
| 年度末(2〜3月ごろ) | 1年間の取り組みの評価、再発防止策の効果確認、次年度の課題整理 | 研修欠席者へのフォロー状況の確認 |
| 事案発生時(臨時) | 事実関係の整理、原因分析、再発防止策の検討 | 市町村への通報・調査への協力 |
研修は、指針の読み合わせ、高齢者虐待防止法の基礎知識、「不適切なケア」の具体例をもとにした事例検討などを組み合わせると、知識と意識の両面に働きかけられます。研修の実施内容は記録が必要です。欠席者には録画の視聴や伝達研修でフォローし、その記録も残しておきましょう。
虐待が疑われたときの委員会の動き
高齢者虐待防止法第21条では、養介護施設従事者等は、自分が働く事業所の従事者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定めています。訪問看護などの居宅サービス事業も、この「養介護事業」に含まれます。
大切なのは、委員会で「虐待かどうか」を判断してから通報するのではないという点です。虐待を受けたと「思われる」段階で通報義務が生じます。また同条では、通報をしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いを受けないことも定められています。
- 利用者の安全を確保するけがや体調の変化があれば、主治医への連絡など必要な対応を最優先で行います。
- 管理者・担当者へ報告し、市町村へ通報する事業所内の報告と並行して、速やかに市町村の担当窓口へ通報します。
- 事実を記録するいつ・どこで・誰が・何を見聞きしたかを、推測を交えずに記録します。
- 市町村の調査に協力する事実確認や調査に協力し、求められた資料を提出します。
- 委員会で原因分析と再発防止策を検討する個人の資質だけでなく、業務量・人員配置・教育体制など組織的な要因も含めて分析します(議題ヘ)。
- 再発防止策の効果を評価する次回以降の委員会で、対策が実行され効果が出ているかを確認します(議題ト)。
家族などの養護者による虐待が疑われる場合も、高齢者虐待防止法に基づき市町村への通報が必要になる場面があります。日頃から、地域包括支援センターや市町村の窓口、担当ケアマネジャーとの連絡方法を確認しておきましょう。

現場のスタッフは「自分の勘違いだったら」「同僚を疑うようで」と、報告をためらいがちです。報告してくれたことを責めない、むしろ感謝する。管理者のその姿勢が、委員会の一番の土台になります。
身体的拘束等の適正化も委員会で確認しておく
令和6年度の基準改正で、指定訪問看護の具体的取扱方針に、身体的拘束等に関する規定が加わりました。利用者または他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、行う場合はその態様・時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません(同基準第68条)。この記録は、完結の日から2年間保存する記録にも含まれています(同基準第73条の2)。
「緊急やむを得ない場合」は、一般に切迫性・非代替性・一時性の3つの要件をすべて満たし、その判断や手続きが組織として慎重に行われている場合に限られるとされています。訪問看護では、家族がベッド柵で囲む、ミトンを使うといった場面に立ち会うこともあります。事業所として拘束をしていなくても、利用者宅で見かけた拘束について家族やケアマネジャーとどう話し合うかを、委員会で事例として検討しておくと役立ちます。
訪問看護では、施設系サービスのような身体的拘束等の適正化のための委員会の設置は義務づけられていません。ただ、虐待防止委員会と一体的に検討しておくと、スタッフの判断基準をそろえやすくなります。
運営指導の前に確認したい書類チェックリスト
運営指導では、虐待防止の4つの措置が実際に行われているかが書類で確認されます。次の書類がそろっているか、内容が実態と合っているかを点検しておきましょう。
- 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」が記載されている
- 重要事項説明書にも虐待防止の取り組みや相談窓口が反映されている
- 虐待の防止のための指針があり、利用者や家族が閲覧できるようになっている
- 委員会の年間計画と、計画どおり開催した議事録がある
- 委員会の結果をスタッフに周知した記録がある
- 年1回以上の研修と新規採用時研修の実施記録(日時・内容・参加者)がある
- 虐待防止の担当者が決まっており、スタッフがそれを知っている
- 身体的拘束等を行った場合の記録様式が用意されている
指針には、解釈通知で示された項目(基本的考え方、委員会その他の組織、研修の基本方針、発生時の対応方法、相談・報告体制、成年後見制度の利用支援、苦情解決方法、指針の閲覧、その他必要な事項)を盛り込みます。マニュアル類の全体像は「訪問看護ステーションで作成すべきマニュアル」もあわせて確認してください。
よくある質問
高齢者虐待防止委員会は年に何回開催すればよいですか?
基準や解釈通知では「定期的に開催すること」とされ、訪問系サービスについて具体的な回数は示されていません。年間計画で開催月をあらかじめ決め、計画どおりに開催した記録を残すことが大切です。指定権者が目安を示している場合もあるため、所管の運営指導資料も確認しましょう。
職員が数人しかいない小規模なステーションでも委員会は必要ですか?
必要です。厚生労働省のQ&Aでは、規模の大小に関わりなく委員会と研修を定期的に実施するよう求めています。法人内の複数事業所による合同開催、感染症対策委員会など他の委員会との合同開催、関係機関の協力を得ての開催などが例示されています。
委員会はオンラインで開催してもよいですか?
開催できます。基準上、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。その際は、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスや、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等を遵守します。
委員会を開いていなくても、指針と研修があれば減算されませんか?
減算されます。令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aでは、委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置のうち、一つでも講じられていなければ減算になるとされています。
虐待かどうか判断に迷う場合も通報が必要ですか?
高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。事業所内で虐待かどうかを判断してから通報するのではなく、疑いの段階で通報が必要です。
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第37条の2・第68条・第73条・第73条の2・第74条)
- e-Gov法令検索「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(第21条ほか)
- e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(第20条・第21条)
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号)」新旧対照表(虐待の防止)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)」
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス等)…の制定に伴う実施上の留意事項について」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(問167〜170)
- 厚生労働省「令和6年度『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果について」(社会保障審議会介護保険部会 資料)
実際の運用にあたっては、最新の告示・通知や指定権者(都道府県・市町村)の案内をご確認ください。

まとめ|高齢者虐待防止委員会は「拾い上げて、改善する」仕組み
高齢者虐待防止委員会は、令和6年4月から訪問看護にも義務づけられた体制の中心です。開催していなければ減算の対象になりますが、本来の目的は、一人で訪問するスタッフの小さな違和感を事業所として拾い上げ、研修や業務の改善につなげることにあります。
- 委員会・指針・研修・担当者の4つの措置は令和6年4月から義務で、1つでも欠けると所定単位数の100分の1が減算される
- 委員会は管理者を含む幅広い職種で構成し、担当者は委員会の責任者と同一が望ましい
- 解釈通知の7つの議題を年間計画に割り振り、議事録には決定事項・担当者・期限まで残す
- 開催回数の定めはないため、開催月を計画で決めて計画どおりに開催する
- 小規模事業所は法人内・他委員会との合同開催や外部機関の活用で外部の目を入れる
- 虐待が疑われたら委員会の判断を待たずに速やかに市町村へ通報し、委員会で再発防止策を検討する
書類をそろえることをゴールにせず、スタッフが相談しやすい職場づくりの場として委員会を活用しましょう。























