参考・引用)第4回要介護者等に対するリハビリテーションサービス提供体制に関する検討会(資料)
目次
リハビリ職の訪問看護は訪問リハビリテーション?
知っている方も多いとは思いますが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護(訪問看護Ⅰ5等)は、制度上は訪問リハビリテーションではなく、「訪問看護の一環として、看護職員の代わりにリハビリテーションを中心とした訪問看護を提供するもの。 」とされております。
一般的に説明をする時は、「訪問リハ」や「訪問リハビリ」「訪問リハビリテーション」と言うことは間違いではありませんが、制度上どのような位置付けの医療・介護サービスなのかを正しく理解することは大切なことです!
訪問看護を提供する際は、リハビリ専門職が提供しているものも「訪問看護」であることをまずは正しく理解をしておきましょう!
訪問リハにまつわる言葉の定義
下記のような言葉は様々な定義があります。
- 訪問リハビリテーション
- リハビリテーション
- 理学療法士 …ect
それらを一つ一つ正しく覚えることが、正しく説明をするためには重要であるため、この記事では、訪問リハにまつわる言葉の定義を説明していきます!
リハビリテーションとは?
リハビリテーションとは、老化や健康状態(慢性疾患、障碍、外傷など)により、日常生活の機能に限界が生じているか、その可能性が高い場合に必要となる一連の介入のこと。
機能の限界の例は、考える、見る、聞く、コミュニケーションをとる、移動する、人間関係を持つ、仕事を続けるなどが困難になる。
リハビリテーション重要事項の考え方をふまえると、リハビリテーションは医学的リハビリテーション、社会的リハビリテーション、職業的リハビリテーションの3つに分類される。
出典)公益社団法人日本WHO協会
訪問リハビリテーションとは?
居宅要介護者について、そのものの居宅において、その心身の機能の維持改善を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
出典)介護保険法第八条
通所リハビリテーションとは?
居宅要介護者について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持改善を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法 その他必要なリハビリテーションをいう。
出典)介護保険法第八条
介護保険におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを指します。
通所介護で行われるものは、機能訓練です。
理学療法士とは?
厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
理学療法とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
出典)理学療法士及び作業療法士法 第一章総則(定義)第二条 第十五条
作業療法士とは?
厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
出典)理学療法士及び作業療法士法 第一章総則(定義)第二条 第十五条
言語聴覚士とは?
厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。
言語聴覚士は、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。
出典)言語聴覚士法(定義)第二条 第四十二条
地域リハビリテーション活動支援事業とは?
リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、高齢者の有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、地域包括支援センターと連携しながら、通所系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援する。
事業の実施主体は市町村。
【事業内容】
(a) 住民への介護予防に関する技術的助言
(b) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言
(c) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援
出典)地域支援事業実施要綱[令和2年5月 29 日付老発 0529 第 1号]
地域リハビリテーション支援体制とは?
地域リハビリテーションは、活力ある超高齢社会の実現や寝たきり予防対策によって重要であることから、都道府県が行う地域リハビリテーション推進のための事業(中略)により、地域における保険事業の効果的、効率的な実施に資することを目的とする。
事業の実施主体は都道府県。
【事業内容】
(1)都道府県リハビリテーション協議会
(2)都道府県リハビリテーション支援センター
(3)地域リハビリテーション広域支援センター
(4)地域リハビリ調整者養成研修
(「地域リハビリテーション推進のための指針」を次のように令和3年4月に施行予定。
・地域リハビリテーションが、地域包括ケアシステムの構築かつ市町村の一般介護予防事業の充実・強化のための取組であることを明記
・都道府県リハビリテーション支援センター及び地域リハビリテーション広域支援センターの業務を改めて整理
・研修実施内容を近年の動向を踏まえた形に修正)
出典)地域リハビリ推進のための指針[平成18年3月31日老 老 0331006 号]
- リハビリ専門職が行う訪問看護は、あくまで訪問看護である。
- 訪問看護は、介護保険サービス上、訪問リハビリテーションではない。
- 通所介護で行われるものは、機能訓練である。
制度上、言葉は正しく覚える必要があります!
今回は、訪問リハにまつわる言葉を正しく理解しましょう!