下記は、厚労省からの令和2年12月25日の通知です。
下記は、規制改革・行政改革担当大臣からの令和12月18日の通知です。
この通知を抜粋して簡潔に説明します。
引用)社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間とりまとめを踏まえた対応について(令和2年3月6日老発0306第8号厚生労働省老健局長通知)
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令については、本日公布され、同日施行されました。
具体的に改正(押印欄が削除)された書類は以下のようなものです。
押印不要となった書類(一部紹介)
- 開設等認定申請書
- 介護保険申請書
- 区分変更申請書
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 指定(許可)申請書
- おむつ使用証明書
- ストマ用装具使用証明書
・・・など
経過措置としましては下記のようなことが挙げられています。
(1)改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなすこととする。
(2)旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとする
今回、国で作成した雛形に設けている押印欄を全て削除されました。
令和3年度介護報酬改定における4つ目の柱に、『介護人材の確保・介護現場の革新』があり、文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進が挙げられております。
令和3年度介護報酬改定では、ケアプランや各サービス計画、重要事項説明書の署名・押印の見直しも必ずしも必要としないルールが明確化されることでしょう!
令和2年12月25日に『介護施設・事業所が自治体へ提出する指定申請、報酬請求に関する全ての書類について、今後は原則として押印を求めない』という通知がありました。