【2025年6月義務化】訪問看護ステーションにおける熱中症対策について解説

 

夏本番!利用者さんや職員の熱中症が気になります。事業所としての対策などどうしたらいいでしょうか?

 

2025年6月1日より職場における熱中症対策が事業者の義務となりました。

訪問看護ステーションも例外なく対策する必要があります。

夏の入浴介助はサウナ状態になりかねません。

利用者さん宅への移動や自宅の環境、看護の活動やケア内容が違うためリスク管理は難しく、対策にも工夫が必要です。

また訪問看護師やセラピスト自身が熱中症になることは避けたいものです。

それでは、さっそく解説していきます。

 

熱中症対策|義務化の背景と対象

 

厚生労働省は、職場での熱中症による死亡事故の増加を受け、労働安全衛生規則を改正しました。

これにより、「対象作業」を提示され熱中症対策が義務化されました。

 

対象作業とは
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業を行う場合、事業者に対して体制整備・手順作成・周知を義務付ける

 

これらの対象作業の内容から訪問看護や訪問介護等も熱中症対策の義務化を行う必要があるといえます。

 

熱中症対策|義務付けられる主な措置

 

  • 報告体制の整備および周知
  • 熱中症悪化防止のための必要な措置等の手順作成および周知

 

これらを事業所内で体制を整えて周知することをおこないます。

 

報告体制の整備および周知について

熱中症の自覚症状がある職員、熱中症のおそれがある職員を見つけた者が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業所ごとにあらかじめ定めます。

職員に対して周知します。

 

熱中症悪化防止のための必要な措置等の手順作成および周知について

熱中症の自覚症状がある場合には、躊躇せずに訪問の移動やケア等の作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けることが必要です。

熱心な職員によっては、自覚症状があっても職務を遂行しようとすることがあるかもしれません。

そういったことは避けたいものです。

この機会に、事業所における緊急連絡網の整備、万が一のときの緊急搬送先の連絡先及び所在地等、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業所ごとにあらかじめ定め、職員に対して周知しましょう。

 

訪問看護ステーションにおける具体的な熱中症のリスクと対策

 

訪問先によっては、エアコンが設置されていない、または使用できないなど様々な環境があります。

そのような環境では、室内でも熱中症のリスクが高まります。

このように訪問看護の現場は、リスク管理は複雑といえます。

事業所としては事前に、訪問先の環境を確認し、必要に応じて訪問時間の調整や、冷却グッズの持参などなんらかの対応を検討する必要性があります。

 

風通しが悪い・日差しが強い場所

風通しが悪く、直射日光が差し込む場所では、室温が急上昇しやすくなります。

カーテンやブラインドの使用、扇風機の活用など、室内の温度管理に努めましょう。

 

外気温が高い日(気温31度・WBGT値28度超)

外気温が高い日は、訪問前に気温と暑さ指数(WBGT値)を確認し、無理な訪問を避ける判断が求められます。

また、移動中のリスクにも注意が必要です。

自転車やバイクでの移動時は、直射日光を避けるための帽子や日傘の使用、水分補給の徹底などが効果的です。

 

熱中症予防情報を収集する

期間中は毎日、熱中症予防情報を確認しておきましょう。

環境省のホームページから、熱中症予防情報として熱中症警戒アラート・暑さ指数情報をメールやLINE等でお知らせしていますので、こちらから情報収集することをおすすめします。

設定した都道府県等のいずれかの観測地点で、設定した暑さ指数を超える場合、メールやLINEで通知してもらえます。

通知を受け取りたい都道府県と、受け取りたい暑さ指数を指定します。

私の事業所では、LINEでの通知設定を行って、職員にその日の予測を周知しています。

先ほどの外気温が高い日(気温31度・暑さ指数WBGT28超)は、各自職員がいろんな場面での判断が必要になってくるので、職員への啓発を行っています。

 

暑さ指数とは
  • 暑さ指数(WBGT)は熱中症を予防することを目的として提案された指数。
  • 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指数で暑さ指数(WBGT)が28(厳重警戒)を超えると熱中症患者が著しく増加する。環境省熱中症予防情報サイト

 

暑さ指数の使い方は「日常生活に関する指針」日本生気象学会や「運動に関する指針」(公財)日本スポーツ協会などがあります。

暑さ指数をもとに、事業所でリハビリや入浴介助をどうするかを決めています。

 

夏場のリハビリと入浴介助

とくに夏場の入浴介助は、室温と湿度が高くなりやすく、熱中症のリスクが高まります。

作業前後の水分補給、作業時間の短縮、適切な換気などの対策を講じる必要があります。

 

暑さ指数とリハビリや入浴介助の例
  • 危険(31以上):運動系のリハビリ中止 入浴やシャワー浴も実施に十分な判断が必要
  • 厳重警戒(28以上31未満):運動系のリハビリ、及び入浴介助は水分や塩分も十分に摂取し体調に注意が必要
  • 警戒(21以上25未満):屋外歩行中止 室内のリハビリも休憩を取り入れる

 

場合によっては、携帯用の暑さ指数測定器を利用する必要があるかもしれません。

 

 

暑さ指数はあくまでも目安のため、環境省の事前予測の暑さ指数情報を周知し、その日のケア内容を判断しています。

もちろん、エアコンが整備されているような自宅環境の場合は、リハビリは実施し、入浴は短時間浴やシャワー対応をお願いしています。

以下の記事も参照してください。

 

熱中症早期発見体制の整備

熱中症の早期発見と対応のため、以下の体制を整備することが重要です。

 

  1. 誰に連絡するか
    熱中症の疑いがある場合、速やかに連絡すべき担当者や医療機関を明確にしておく。
  2. どこの病院に運ぶか
    緊急時に搬送する医療機関を事前に決定し、連絡先や所在地を全職員に周知する。
  3. どういう優先順位で対応するか
    症状の重篤度に応じた対応手順を策定し、職員が迅速に対応できるようにする。
  4. 作業中止・離脱の手順
    以下の症状が見られた場合は、作業を中止し、適切な対応を行うことが求められます。
  5. 頭痛・めまい・たちくらみ
    吐き気・筋肉の痙攣
    意識がもうろうとする、これらの症状が現れた場合の対応手順を事前に策定し、職員に周知することで、迅速な対応が可能となります。
  6. 体調異変の報告と作業中断の徹底
    職員の体調異変は、すぐに報告し、必要に応じて作業を中断することが当たり前の文化を築くことが重要です。

 

これらのマニュアルを作成し、定例会議での読み合わせ、オンライン研修、スマートフォンでの掲示板などを活用して、全職員に周知徹底しましょう。

 

まとめ

 

  • 熱中症対策は事業者の義務化となり、訪問看護ステーションも例外なく対策をする必要がある。
  • 体制整備・手順書作成・周知をおこなうこと。
  • 移動や自宅環境、看護やケア内容も異なる現場のため、リスク管理は難しい。そのため対策にも工夫が必要。
  • 職員の体調異変は、すぐに報告し、必要に応じて作業を中断することが当たり前の文化を築くこと

 

事業所として、職員の命を守るため、安全第一で夏を乗り越えましょう。

訪問看護をおこなう中で誰もが不安や疑問に思ったりすることを解決できるような記事の作成を心がけています。

この記事がみなさんの日々の業務に役立ってもらえると幸いです。

 

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