定期巡回・随時対応サービスは住み慣れた地域で最期まで暮らせる在宅介護の仕組みとして平成24年4月から始まった比較的新しいサービスです。
しかし定期巡回・随時対応型訪問介護看護について理解しきれていないという事業所も多いのではないでしょうか?
そこで今回は定期巡回・随時対応型訪問介護看護について改めて学びたい方にもわかりやすく解説したいと思います。
目次
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間365日の介護・看護サービスを提供することで、要介護と認定された利用者さんの生活をサポートする仕組みです。
残念ながら「要支援1」「要支援2」の認定者は利用できません。
定期巡回・随時対応・随時訪問・訪問看護という4つのサービスが軸になって、サービスの利用回数に関わらず料金は月額制となっています。
「住み慣れた自宅を離れたくない」「施設には入所したくない」「最期の時は自宅で迎えたい」といった利用者さんのニーズを満たす地域密着型サービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの特徴
- 介護職員による短時間、複数回訪問/日が可能である
→2時間以内の再訪問や20分未満のサービス提供が可能
- 端末設置による、つながる安心。随時訪問の安心
→24時間365日、オペレーターにつながるので、緊急時対応も可能
- 包括報酬
→要介護度に応じた月あたりの定額制のため、利用者負担を抑えられる
- ケアマネジャーの変更はない
→小規模多機能・看護小規模多機能とちがい、現行のケアマネジャーがプランを持てる
- 介護と医療が一体となって、利用者を支えることができる
→介護・看護が密に連携をとるため、様々な利用者の支援ができる
- 看護の存在(医師、薬剤師等との連携が密にとれる)
→医療の介入が不要な方でもおおむね月1回、看護師によるアセスメントを実施
- 併用して使えるサービスと使えないサービスがある
→併用可能サービス
・デイサービス、ショートステイ、訪問入浴、福祉用具
・医療機関からの訪問リハビリテーション
→併用不可サービス
・他事業所から提供される、訪問看護、訪問介護
・施設系サービス
事業所の形態は2つ
定期巡回サービスの大きな強みは、「介護」「看護」の連携によるサービス提供です。
事業所の形態は下記の2つに分けられます。
1つの事業所で訪問介護と訪問看護のサービスを提供する「一体型事業所」
事業所が地域の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する「連携型事業所」
一体型や連携型に関係なく、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用しても訪問看護は「利用しない」という選択もできます。
定期巡回サービス事業所との連携のイメージ
- 介護職員による24時間・複数回・頻回訪問が点ではなく面で支えることができる
- 介護職員が看護職員の目となり手となり、介護職員の情報をもとに全体像が把握しやすくなる
- 訪問看護が必要以上の緊急訪問することなく医療面・生活面で支えることができる
- アセスメント(*委託料として請求できます)
- 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
- 介護・医療連携推進会議への参加
- その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっての必要な指導及び助言
実際のサービスについての注意点
①定期巡回サービス事業所と契約を行います。
*連携できる指定訪問看護事業所の要件は「緊急時訪問看護加算の届出を行っている」となっています。
*地域密着型サービスであるが、提供に支障がない(隣接する市区町村等)可能な限り近距離に設置されている事業所であれば定期巡回事業所と同じ市区町村でなくても問題ありません。
*訪問看護事業所は定期巡回サービス事業所と連携する場合、体制届の提出事項になるので連携開始日の前月の15日までに体制届を事業者指導課に提出する必要があります。
②訪問看護を利用するためには主治医による訪問看護指示書が必要です。
③原則として介護保険からの給付となります。
ただし以下の場合は医療保険の給付の対象となります。
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある場合(特別指示書の交付があった場合は、交付の日から14日間を限度として)
認知症を除く精神疾患を有する利用者で精神科訪問看護指示書が交付された場合
*これらは医療の訪問看護サービスとして介入します。
④緊急時訪問看護加算・特別管理加算・退院時共同指導加算・初回加算・サービス提供体制加算・ターミナルケア加算も該当すれば算定できます。
⑤報酬はひと月あたり定額です。(包括報酬)サービスを利用しない日があっても定額になります。
ただし、契約日(または契約終了日)が月の途中の場合は当該月のみ日割り計算します。
⑥特別指示交付期間を除く介護保険適用の期間は日割り計算を行うことになります。
⑦ショートステイを利用した場合は日割り計算します。
⑧理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものとなります。
*定期巡回サービスと連携していない訪問看護事業所からの理学療法士等のサービスを行うことはできません。医療機関からの訪問リハビリテーションは可能
まとめ
- 介護職員による24時間・複数回・頻回訪問により介護職員が看護職員の目となり手となってくれる
- 訪問看護事業所が必要以上の緊急訪問することなく医療面・生活面で支えることができる
- 退院直後やがん末期、看取りなど状態が不安定な場合にも介護職員が臨機応変に対応してくれる
認知症の方も単位数を気にせずに服薬確認を依頼でき、様々な事例を支援できる - 医療保険給付の対象の利用者の場合、契約内容に沿ったアセスメント委託料を請求することができる
- 連携開始日の前月の15日までに体制届を事業者指導課に提出しておく必要があるため、あらかじめ地域の定期巡回サービス事業所とは契約しておくことをすすめる
- 定期巡回サービス事業所から医療保険の対象者も含め新規依頼をしてもらえる可能性がある
- デメリットとして報酬はひと月の定額のため頻回になれば通常の訪問看護サービスより1回あたりの報酬が下がることを知っておく
私は平成24年から約10年間で5か所の定期巡回サービス事業所と連携契約しました。
訪問看護事業所にとってはアセスメントの委託料や都道府県によっては定期巡回・随時対応型サービスの利用促進のために訪問看護事業所向けに助成があったりします。
助成は申請しないともらえないため、確認してみてください。
また半年に1回の介護・医療連携推進会議へ参加をすることで訪問看護事業所の地域での認知度にもつながりました。
こちらの記事とあわせて読むことでこの記事が皆様の日々の業務に役立つことができると幸いです。