令和2年診療報酬改定の情報が更新されました!
目次
令和2年診療報酬改定の訪問看護の枠組みが概ね決定!!
中央社会保険医療協議会総会(第451回)が令和2年2月7日に開催されました。
そこで令和2年度診療報酬改定に関しての概ねの枠組みが決まりましたので、その情報をいくつかピックアップして紹介したいと思います。
- 機能強化型訪問看護管理療養費1、2及び3の人員配置基準に「看護師等の6割以上が看護職員であること」が含まれる。
- 機能強化型訪問看護管理療養費1の看護師等の人員基準が少し緩和される。
- 訪問看護において用いる可能性のある医療材料を、特定保険医療材料として算定可能な材料に追加する。
- 訪問看護ステーションから自治体への情報提供の対象者について、15 歳未満の小児の利用者を含める。
- 訪問看護・指導体制充実加算が新設される。
- 理学療法士等による訪問看護について、週4日目以降の評価を見直す。
- 精神科訪問看護基本療養費等についてGAF尺度により判定した値の記載を要件とする。
まだまだ改定(案)ですが、点数や基準などの数字が具体的になってきましたね。
さらに改定案をいくつかピックアップして詳しく解説をしていきたいと思います。
機能強化型訪問看護管理療養費の施設基準の変更
【機能強化型訪問看護管理療養費1(訪問看護管理療養費)】
[施設基準] 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が7以上であること(サテライトに配置している看護職員も含む)。当該職員数のうち6については、常勤職員のみの数とし、1については、非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入することができる。
【機能強化型訪問看護管理療養費2(訪問看護管理療養費)】
[施設基準] 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が5以上であること(サテライトに配置している看護職員も含む)。当該職員数のうち4については、常勤職員のみの数とし、1については、非常勤看護職員の実労働時間を常勤換算し算入することができる。
【機能強化型訪問看護管理療養費1、2及び3(訪問看護管理療養費)】
[施設基準] 看護師等の6割以上が看護職員であること。
経過措置
令和2年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1、2又は3を届け出ているものについては、令和3年3月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。
理学療法士等による訪問看護について、週4日目以降の評価の見直し
医療的なニーズの高い利用者への訪問看護がより適切に提供されるよう、理学療法士等による訪問看護について評価の見直しが行われるようです。
看護師は週4日目以降の訪問をした場合、訪問看護基本療養費の料金が増加しますが、理学療法士等の訪問の場合は週4日目以降の訪問も、週3日までの料金と同じままとのことです。
令和2年診療報酬改定のポイント
次回の診療報酬改定は「適正化」がポイントかもしれませんね!
次回の改定は訪問看護ステーションの運営上それほど大きなダメージはないと思います。
診療報酬改定は次回以降の介護報酬改定にも大きな影響が及ぼすことが予測されます。
正式な改定事項に関しましては、少しずつピックアップしてビジケア経営マガジンでも解説をしていきたいと思います。
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