厚生労働省が、令和9年度(2027年度)介護報酬改定の施行日を2027年6月1日に統一する方向で準備を進めていると、複数の業界メディアが報じています。令和8年10月28日の第272回社会保障審議会介護給付費分科会で、委員の質問に厚労省が答えたものです。ただし、施行時期は予算編成過程を経て最終決定するとされており、現時点では確定していません。
前回の令和6年度改定では、訪問看護を含む4サービスだけが6月1日施行で、それ以外のサービスは4月1日施行でした。統一されると、訪問看護と居宅介護支援・訪問介護などが同じ日に新しい報酬へ切り替わることになります。
- 令和9年度介護報酬改定の施行時期について、第272回分科会で何が説明されたか
- 令和6年度・令和8年度改定の施行時期との違い
- 6月1日に統一された場合の訪問看護ステーションへの影響
- 確定前の今から準備しておきたいこと
目次
何が決まったのか(ニュースの概要)
報道によると、第272回介護給付費分科会の終盤、日本医師会の江澤和彦委員が「令和6年度改定ではサービスによって4月と6月に施行時期が分かれ、事業所の事務負担が大きかった」と指摘し、令和9年度改定の施行時期を質問しました。
これに対し厚労省は、施行時期は予算編成過程を経て最終決定すると前置きしたうえで、次のように説明したとされています。
- 改定内容の周知、各種届出、システム改修などの準備期間を確保することが重要
- 施行時期をできる限り統一することで、事業者や自治体の事務負担が軽くなる
- 現時点では令和9年6月1日の施行を念頭に準備を進めている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会議 | 第272回社会保障審議会介護給付費分科会 |
| 開催日 | 令和8年10月28日(水)14:00〜17:00(Web会議) |
| 説明の場面 | 委員の質問に対する厚労省の回答(配付資料には施行時期の記載なし) |
| 示された方向性 | 令和9年度介護報酬改定を2027年(令和9年)6月1日に施行する方向で準備 |
| 確定の時期 | 予算編成過程を経て最終決定(未確定) |
| 対象外とされるもの | 新たに創設される「登録施設介護(予防)支援」は別の施行時期を想定 |
この記事の執筆時点(令和8年10月31日)では、厚労省が公表した第272回分科会の配付資料(議事次第・資料1〜3)に施行時期の記載はなく、議事録もまだ公表されていません。施行日の内容は、会議での質疑を伝えた複数の報道にもとづくものです。

「6月1日で決定」ではなく、「6月1日を念頭に準備している」という段階です。正式に決まるのは、年末の予算編成のあとになりそうです。
内容の詳細
過去の改定との施行時期の比較
介護報酬改定はこれまで4月施行が基本でした。令和6年度改定では、令和6年度診療報酬改定が6月1日施行とされたことなどを踏まえ、医療系の4サービスだけが6月1日施行になりました。
| 改定 | 訪問看護の施行日 | 他のサービスの施行日 |
|---|---|---|
| 令和6年度改定 | 令和6年6月1日 (訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハも同じ) | 令和6年4月1日 (処遇改善加算の一本化・加算率の引上げは全サービス6月1日) |
| 令和8年度改定(期中改定) | 処遇改善分:令和8年6月 (訪問看護に処遇改善加算を新設) | 処遇改善分:令和8年6月 食費の基準費用額:令和8年8月 |
| 令和9年度改定(今回の報道) | 令和9年6月1日に統一する方向で準備(予算編成過程を経て最終決定) | |
令和8年度の期中改定でも、処遇改善分は全サービスが令和8年6月施行とされました。令和9年度改定で全サービスが6月1日にそろえば、処遇改善を含む改定内容がひとつの日付で切り替わることになります。
登録施設介護支援は別のスケジュール
同じ分科会では、有料老人ホームの入居者向けに新設される「登録施設介護支援」の基準・報酬も議論されました。配付資料(資料2)では、その施行時期について「有料老人ホームの登録制の施行後、既存の有料老人ホームの移行に係る経過措置期間が終了する時期を想定」とされています。6月1日の統一は、このサービスを除く既存のサービスに適用される見込みと報じられています。

訪問看護は、前回も6月1日施行でした。訪問看護だけを見ると切り替えの時期は前回と同じで、変わるのは「ほかのサービスも同じ日になる」点です。
訪問看護ステーションへの影響
- 居宅介護支援や訪問介護を併設している法人:前回は4月と6月の2回に分けて対応した届出・請求ソフトの更新・利用者への説明を、1回にまとめられる可能性があります
- ケアマネジャーとの調整:居宅介護支援事業所も同じ日に新報酬へ切り替わるため、サービス利用票・提供票の単位数変更のタイミングがそろい、すり合わせがしやすくなると考えられます
- 4月・5月の報酬:6月1日施行になれば、令和9年4月・5月のサービス提供分は現行の報酬で請求することになります
- 準備期間:単位数などが示されてから施行までの期間が、4月施行の場合より約2か月長くなります
施行日が6月1日になっても、加算の届出期限や必要書類は都道府県・市町村ごとに案内されます。前回の改定でも、届出の締切は施行日より前に設定されていました。正式な日程は、指定権者からの通知で確認してください。
今からやるべき実務対応
- 前回(令和6年度改定)の対応を振り返る届出、重要事項説明書・料金表の改訂、利用者への説明と同意、請求ソフトの更新を、いつ・誰が行ったかを整理しておきましょう。
- 年末の予算編成と分科会の議論を確認する前回は、令和5年12月に審議報告の案が示され、令和6年1月22日の分科会で単位数などが示されました。今回も、年末から年明けにかけての動きが施行日・改定内容の確定につながります。
- 併設サービスと合わせた改定対応のスケジュールを仮置きする居宅介護支援や訪問介護を併設している場合は、6月1日施行を前提に、全サービスまとめて対応する計画を立てておきましょう。
- 請求ソフトのベンダーの案内を確認するマスタ更新の時期や、4月・5月分と6月分の請求の切り替え方法を確認しておきましょう。
令和9年度介護報酬改定の施行日は6月1日に決まったのですか?
決定ではありません。第272回介護給付費分科会(令和8年10月28日)で、厚労省は令和9年6月1日の施行を念頭に準備を進めていると説明したと報じられていますが、施行時期は予算編成過程を経て最終決定するとされています。
訪問看護の施行時期は前回の改定から変わりますか?
令和6年度改定でも訪問看護は6月1日施行だったため、6月1日施行となれば訪問看護の切り替え時期は前回と同じです。変わるのは、前回4月1日施行だった居宅介護支援や訪問介護などのサービスも同じ6月1日になる点です。
6月1日施行になった場合、4月・5月の報酬はどうなりますか?
施行日が6月1日であれば、令和9年4月・5月のサービス提供分は改定前の現行の報酬で請求することになります。正式な取扱いは、今後示される告示・通知で確認してください。
まとめ|6月1日施行は有力だが確定は年末以降
令和9年度介護報酬改定について、厚労省が2027年6月1日に全サービスの施行日を統一する方向で準備していると報じられました。訪問看護にとっては前回と同じ6月施行ですが、併設サービスと切り替えの日がそろう点が変わります。
- 第272回介護給付費分科会(令和8年10月28日)の質疑で、厚労省が令和9年6月1日施行を念頭に準備していると説明したと報じられている
- 理由は、改定内容の周知・届出・システム改修の準備期間の確保と、施行時期の統一による事務負担の軽減
- 施行時期は予算編成過程を経て最終決定するとされ、現時点では確定していない
- 令和6年度改定は訪問看護など4サービスが6月1日、その他は4月1日施行だった
- 新設の登録施設介護(予防)支援は別の施行時期が想定されている
- 6月1日施行なら、令和9年4月・5月分は現行報酬での請求となる
年末の予算編成と分科会の議論を確認しながら、併設サービスも含めた改定対応のスケジュールを仮置きしておきましょう。
- 厚生労働省「第272回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)を開催します」(令和8年10月28日開催)
- 厚生労働省「第272回社会保障審議会介護給付費分科会 資料」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の施行時期について(主な事項)」
- 社会保障審議会介護給付費分科会「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和7年12月23日)
- 厚生労働省「令和8年度予算に関する『大臣折衝事項』について(報告)」(第252回介護給付費分科会 資料1)
※施行日を6月1日に統一する方向性は、会議での質疑を伝えた報道にもとづく情報です。執筆時点で厚労省の公表資料・議事録による確認はできていません。








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