令和3年度介護報酬改定で訪問看護はどうなる!?介護給付費分科会R2.11.16より

 

Ns上妻

令和2年11月16日に社保審「介護給付費分科会」がありました。

そこで令和3年度介護報酬改定の対応案が少し出てきましたので紹介させていただきます。

 

論点
  • 論点1.退院当日の訪問看護
  • 論点2.在宅療養を支える訪問看護提供体制の強化(看護体制強化加算)
  • 論点3.地方分権提案(訪問看護ステーションの人員基準)
  • 論点4.役割を踏まえたサービスの提供

 

Ns上妻

4つの論点について、1つずつ対応案が出てきましたので抜粋し、黄色いマーカーを大切なところに引きました。

 

退院当日の訪問看護

 

対応案

利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、現行に加えて、診療報酬上の取り扱いと同様に、主治の医師が必要と認める場合は、退院当日の訪問看護を算定可能としてはどうか。

 

在宅療養を支える訪問看護提供体制の強化(看護体制強化加算)

 

対応案

医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点から、看護体制強化加算について、利用者の実態等も踏まえて、「特別管理加算を算定した割合30%以上」の要件について、「20%以上」と見直してはどうか。

併せて、上記の要件緩和や介護予防訪問看護についてはターミナルケア加算の要件が含まれないことを踏まえて、加算単位数の見直しを行ってはどうか。

 

地方分権提案(訪問看護ステーションの人員基準)

 

対応案

訪問看護の人員基準を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に見直すことについて、従うべき基準とされた当時の議論や今般の介護給付費分科会におけるご意見を踏まえて、引き続き検討することとしてはどうか。

また、本要望は、サービス利用者の確保が難しい中山間地域での事例を踏まえたものであるが、介護保険においては、指定サービス等の確保が著しく困難な中山間地域等の地域で、市町村が必要と認める場合には、特例居宅介護サービス費が給付されるところ。

この対象地域については、自治体の申請を踏まえて特別地域加算の対象地域とあわせて指定されているが、中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、特例居宅介護サービス費の対象地域と特別地域加算の対象地域について、それぞれ申請を可能とし、指定を分けて行うこと等の対応を行ってはどうか。

 

役割を踏まえたサービスの提供

 

対応案

訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスについて、利用者に対して、その役割を踏まえたサービスが提供されるようにする観点から、理学療法士等によるサービス提供の状況や他の介護 サービス等との役割分担も踏まえて、

・一定の経過期間を設けた上で、人員配置基準において、看護職員が指定訪問看護の提供に当たる従業員に占める割合を6割以上とする要件を設けてはどうか。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護費の単位や提供回数等について、見直してはどうか。

 

Ns上妻

少しずつ議論が深まってきましたね!

令和3年度介護報酬改定の最新情報はビジケア公式LINEでも配信していきますので、是非登録よろしくお願いいたします。

ビジケア公式LINEに登録すると、訪問看護に関する最新情報(診療報酬や介護報酬改定を中心とした内容)が月に2回無料で配信されます。

最新セミナー情報やお得なご案内も配信していますので、よろしければ登録をお願いします。

友だち追加