令和8年度診療報酬改定で新設された「訪問看護医療情報連携加算」について、ウェブサイト掲載が未完了でも算定を認める経過措置が、令和8年9月30日で終了します。
厚生労働省が公表している経過措置一覧では、この加算のウェブサイト掲載要件について「令和8年9月30日まで、基準に該当するものとみなす」とされており、10月1日以降は実際に掲載が完了していなければ施設基準を満たさず、加算そのものが算定できなくなります。まだ対応が済んでいない事業所は、今月中の掲載完了が急務です。
- 訪問看護医療情報連携加算の経過措置が9月30日で終了すること
- 経過措置終了後(10月1日以降)に何が変わるのか
- ウェブサイト掲載の要件で押さえておくべきポイント
- 今月中にやるべき具体的な対応ステップ
目次
何が決まったのか(経過措置終了の概要)
訪問看護医療情報連携加算は、令和8年度診療報酬改定で新設された加算です。ICTを活用して訪問看護に関する情報を連携先の医療機関や介護保険事業者等と共有し、それを踏まえた計画的な訪問看護を提供する体制を評価するもので、令和8年6月1日から算定が可能になっています。
この加算の施設基準には、連携体制を構築している旨を、事業所内の掲示に加えてウェブサイトにも掲載していることという要件が含まれています。厚生労働省が公表している「令和8年度診療報酬改定 経過措置」の一覧では、このウェブサイト掲載の要件について、次のように経過措置が定められています。
| 対象 | 経過措置の期間 | 経過措置の内容 |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーション(訪問看護管理療養費の注14) | 令和8年9月30日まで | ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす |
| 医療機関(在宅患者訪問看護・指導料の注19等) | 令和8年9月30日まで | ウェブサイト掲載の基準に該当するものとみなす |
つまり、9月30日まではウェブサイトに未掲載であっても、施設基準を満たしているものとして扱われている状態です。この猶予が、今月末で終了します。

「6月から算定できる加算」として届出だけ済ませて、ウェブサイト掲載を後回しにしていた事業所は多いのではないでしょうか。経過措置はあくまで期限付きの猶予、という点を改めて確認しておきたいですね。
10月1日以降の取り扱い
令和8年10月1日以降は、この経過措置が終了するため、事業所内掲示に加えてウェブサイトへの掲載が実際に完了していなければ、施設基準を満たさないことになります。
すでに訪問看護医療情報連携加算の届出を行っている事業所であっても、10月1日時点でウェブサイト掲載が完了していなければ、施設基準を満たさなくなります。届出済みだからといって安心せず、掲載状況を必ず確認してください。
施設基準を満たさない状態で算定を続けた場合、後日の指導・監査等で返還等の対象となるリスクも否定できません。9月中の対応完了を強くおすすめします。
訪問看護ステーションへの影響
影響を受けるのは、訪問看護医療情報連携加算の届出を行っている、または今後届出を予定している訪問看護ステーション・医療機関です。特に次のようなケースは要注意です。
- 自法人のウェブサイトを持っていない、または長期間更新していない
- ウェブサイトはあるが、連携体制に関する記載を追加していない
- 届出は6月に済ませたが、掲載作業を「後でまとめて」と先送りにしている
- 複数の事業所を運営しており、事業所ごとの掲載状況を横断的に把握できていない
経営者・管理者としては、算定漏れや返還リスクを避けるためにも、複数事業所を運営している場合は各事業所の掲載状況を一覧で確認しておくことが重要です。

ウェブサイトの更新は管理者が兼務で担っていることも多く、後回しになりがちな作業です。だからこそ、期限が明確な今のうちにチェックリスト化して対応するのがおすすめです。
今からやるべき実務対応
- 現状の掲載有無を確認する自事業所のウェブサイト(法人サイトを含む)に、ICTによる医療情報連携体制に関する記載があるかを確認します。
- 院内掲示の内容と揃えるすでに事業所内掲示は行っている場合、その掲示内容とウェブサイト掲載内容に齟齬がないか確認します。
- 掲載先を決める専用ページが用意できなくても、既存の運営法人サイトやお知らせページへの掲載で対応できる場合があります。
- 9月30日までに公開する掲載後は、公開日と掲載内容のスクリーンショット等を記録として残しておくと安心です。
- 複数事業所は一覧で管理する事業所ごとに担当者・掲載状況・完了日をリスト化し、抜け漏れを防ぎます。
経過措置は届出済みの事業所にも適用されますか?
はい。届出の有無にかかわらず、令和8年9月30日までの間はウェブサイト掲載の基準を満たしているものとみなされます。ただし10月1日以降は、実際に掲載が完了していないと基準を満たさなくなります。
ウェブサイトを持っていない訪問看護ステーションはどうすればよいですか?
運営法人の既存サイト内にページを追加する形でも要件を満たせる場合があります。掲載内容や体裁に不明な点がある場合は、届出前に所管の地方厚生(支)局に確認することをおすすめします。
10月1日以降にウェブサイト掲載が間に合わなかった場合、どうなりますか?
施設基準を満たさない状態になるため、掲載が完了するまでの間、訪問看護医療情報連携加算は算定できません。
今回の経過措置終了は、訪問看護ステーションと医療機関のどちらにも適用されますか?
はい。厚生労働省の経過措置一覧では、訪問看護ステーション側(訪問看護管理療養費の注14)と医療機関側(在宅患者訪問看護・指導料の注19等)の両方について、同じく令和8年9月30日までの経過措置が示されています。
まとめ|9月30日までにウェブサイト掲載を完了させる
訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載に関する経過措置は、令和8年9月30日で終了します。10月1日以降も算定を継続するには、今月中の掲載完了が必須です。
- 訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲載を猶予する経過措置は、令和8年9月30日で終了する
- 10月1日以降は、実際の掲載完了が施設基準を満たすための条件になる
- 届出済みの事業所も、掲載状況を改めて確認する必要がある
- 複数事業所を運営している場合は、事業所ごとの掲載状況を一覧で管理するのが安全
期限が明確な話だからこそ、後回しにせず今月中に対応を終えておきましょう。























