「うちのステーションは大丈夫」——そう思っていても、運営指導(旧・実地指導)で指摘を受ける訪問看護ステーションは少なくありません。しかも指摘の中身は、多くの事業所が「知らなかった」「うっかりしていた」というレベルの、地味だけれど確実に見られている項目に集中しています。
この記事では、東京都・埼玉県・神奈川県(横浜市)・愛知県・和歌山県が実際に公表している集団指導資料や指導結果一覧という一次情報を基に、運営指導で実際に指摘されている項目を人員基準・記録・加算算定・運営体制の切り口で整理しました。自分のステーションに当てはめて自己点検できるよう、具体的な指摘文言と対応のポイントまで解説します。
- 運営指導(旧・実地指導)の基本的な仕組みと実施頻度
- 人員基準・記録整備でよくある指摘の具体的な文言
- 初回加算・緊急時訪問看護加算など、指摘が集中する加算算定のポイント
- BCP・虐待防止措置が未整備だと「減算」対象になる仕組み
- 指摘を受けた場合の改善報告書の流れと、事前にできる自己点検
目次
運営指導(旧・実地指導)とは?訪問看護が受ける指導の全体像
運営指導とは、都道府県・市町村などの指定権者が、介護保険サービスの事業所に対して人員基準・運営基準・介護報酬の算定状況などを確認するために行う指導のことです。以前は「実地指導」と呼ばれていましたが、オンラインでの実施も可能になったことなどを踏まえ、名称が「運営指導」に整理されています。
訪問看護ステーションは、指定の効力を有する期間(6年)中に少なくとも1回の運営指導を受けることが基本とされています。運営指導では、事前に提出した書類(勤務表・訪問看護計画書・利用者記録など)と実際の運営状況に相違がないかを、指定権者が個別に確認します。加えて、指定権者は毎年度、管内の事業所を対象に「集団指導」を実施し、よくある指摘事項や制度改正のポイントをまとめた資料を配布・公開しています。
この集団指導資料こそが、「実際にどこが指摘されているか」を知るための最も具体的な一次情報です。次の章から、東京都・埼玉県・和歌山県の公表資料に基づいて、指摘事項を項目別に見ていきます。
運営指導の根拠となる基準は全国共通ですが、指摘文言や運用の細かなニュアンスは自治体ごとに異なります。自分のステーションが所在する都道府県・市町村が公表している集団指導資料は、必ず一度目を通しておくことをおすすめします。
【人員基準】最も指摘が多い項目|看護職員2.5人配置・勤務表・雇用契約
人員基準に関する指摘は、複数の自治体で共通して「よくある指摘」の冒頭に挙げられている項目です。東京都福祉局の令和7年度集団指導資料では、次のような指摘事例が示されています。
- 雇用関係が確認できる資料(雇用契約書等)を整備していない
- 勤務表の形式に不備がある
- 看護師等が労働者派遣法上の派遣労働者になっていないか(訪問看護の看護師等は派遣労働者であってはならない)
埼玉県の令和8年度版「運営指導における主な指導事項等」でも、「看護職員(保健師、看護師又は准看護師)が常勤換算方法で2.5人以上配置されていなかった」という指摘が、改善報告書の提出を求める項目の1番目に挙げられています。看護職員の常勤換算2.5人以上という基準は、訪問看護ステーションの指定基準の中でも根幹にあたる部分であり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士や訪問介護員はこの2.5人の算定には含まれません。
愛知県の令和7年度資料でも、看護職員の配置が基準を満たしていなかった月があった場合は、その月について自主的に減算した上で自己点検の結果を報告することが求められており、基準を下回った期間を事後的に是正する運用が明記されています。
また、常勤・非常勤の別、兼務関係、管理者との兼務の有無を明確にした勤務表を毎月作成し、日々の勤務実績(タイムカード等)で裏付けられる状態にしておくことも、人員基準の確認では必ず見られるポイントです。管理者やサテライト事業所を持つステーションでは、管理者が実際に定期的(少なくとも月1回以上)に訪問・管理を行っている記録があるかどうかも指摘対象になっています。

【運営基準】訪問看護計画書・報告書・主治医との関係で指摘される点
訪問看護計画書・報告書に関する指摘も、人員基準と並んでほぼすべての自治体資料で取り上げられている項目です。東京都の資料では次のような指摘事例が紹介されています。
- 訪問看護計画書を事前に交付せずに訪問看護を行っていた
- 訪問看護計画への利用者の同意が確認できない
- 訪問看護計画書が居宅サービス計画・主治医の指示書の内容と相違している
- 主治医の指示書を受領せずにサービス提供を行っていた/指示書の日付がサービス提供開始日より後になっていた
- 主治医の指示書の有効期間が切れたままサービス提供を続けていた
- 個別サービス計画(訪問看護計画も含む)に、サービスを利用する曜日・時間・具体的なサービス内容を記載していなかった
特に、理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、訪問看護計画書に理学療法士等が提供する内容も一体的に記載し、訪問看護報告書には理学療法士等が提供した内容とその結果を記載した文書を添付することが求められます。埼玉県の令和6年度実施分の指導監査結果一覧表でも、「理学療法士等が訪問看護を提供している訪問看護報告書には、提供した訪問看護の内容とその結果等を添付してください」という指摘が実際の事業所名とともに記録されており、この点は現場で見落とされやすいポイントであることがうかがえます。
神奈川県横浜市の令和7年度集団指導資料でも、主治医の指示書の有効期間が切れた状態でサービス提供を続けていた事例が指摘されており、有効期間切れの間は介護報酬を得られない旨が明記されています。指示書は「受領しているか」だけでなく「有効期間内か」を訪問のたびに確認する運用が欠かせません。また愛知県の令和7年度資料では、個別サービス計画(訪問看護計画を含む)にサービスを利用する曜日・時間・具体的なサービス内容まで記載することが求められており、計画書の記載密度そのものが指摘対象になっている点も見逃せないポイントです。
記録類は、利用者の契約終了日から2年間の保存が義務付けられています。主治医の指示書、訪問看護計画書・報告書、サービス提供記録、苦情・事故に関する記録などが対象です。「作っているが、どこにあるか整理されていない」状態は、運営指導の場でそのまま「整備していない」と評価されるリスクがあるため注意が必要です。

計画書も指示書も「作ってあるはず」ではなく、「日付」と「同意を得た記録」がセットになっているかを見てくださいね。訪問開始日より指示書の日付が後になっている、というのは実際によくある指摘なので、事務作業の順番を一度見直してみるのがおすすめです。
【利用料・運営規程】交通費の受領と重要事項説明書の整合性
介護保険による訪問看護では、通常の事業の実施地域内において利用者から交通費を受領することは原則できません。これは介護報酬にあらかじめ通常の事業の実施地域内での移動費用が含まれているためです。東京都の資料では「夜間緊急対応時のタクシー代」「利用者宅近隣のコインパーキング代」を通常の実施地域内で徴収していた事例が、実際の指摘として挙げられています。通常の実施地域以外への訪問であれば、事前に利用者へ説明し同意を得た上で実費を受領することは可能です。愛知県の令和7年度資料でも、交通費の算定起点を「事業所から」としている運営規程・重要事項説明書について、正しくは「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして訂正を求める指摘があり、算定起点の書き方そのものが問われるケースがあることがわかります。
また、運営規程・重要事項説明書・パンフレット・ホームページに記載している内容は、常に一致させておく必要があります。「通常の事業の実施地域」を「〇〇市の一部」「事業所から半径〇km以内」のように、客観的に特定できない書き方にしている運営規程は指摘対象です。具体的な地名・町丁目などで明記することが求められます。令和6年度からは、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めることも必須化されています。
【加算算定】指摘が集中する5つの加算
加算の算定要件に関する指摘は、東京都・埼玉県・和歌山県のいずれの資料でも共通して多くの紙面が割かれている領域です。特に指摘が集中している5つの加算を整理します。
| 加算 | よくある指摘事例 |
|---|---|
| 初回加算 | 退院日に初回訪問を行っていないのに初回加算(Ⅰ)を算定/訪問看護計画書を作成せずに初回加算(Ⅱ)を算定/医療保険から引き続き介護保険でサービス提供する利用者に適用 |
| 緊急時訪問看護加算 | 利用者・家族への説明と同意取得の記録が不明確/1月以内の2回目以降の緊急時訪問に限られる早朝・夜間・深夜加算を、1回目の緊急時訪問にも適用 |
| 複数名訪問看護加算 | 複数名で訪問する必要性・理由が居宅サービス計画・訪問看護計画に位置付けられていない/利用者・家族の事前同意が確認できない |
| サービス提供体制強化加算 | 看護師等ごとの個別具体的な研修計画が未整備/全ての看護師等が参加する会議を定期開催していない/非常勤も含めた健康診断の実施状況が確認できない |
| ターミナルケア加算 | 利用者・家族への事前説明・同意の記録が不明確/身体症状・精神的状態の変化やケアの記録など「加算の適用に必要な記録」が確認できない |
埼玉県の令和8年度版資料でも、初回加算・緊急時訪問看護加算・サービス提供体制強化加算については、東京都の資料とほぼ同じ内容の指摘が挙げられています。また和歌山県の令和6年度集団指導資料でも、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・複数名訪問加算について、「同意を得たことが分かるよう記録すること」という趣旨の指摘が繰り返し登場しており、加算算定における最大の落とし穴は「加算の要件を満たしていない」ことそのものより、「満たしていることを記録で示せていない」ことにあるとわかります。

【記録・同意書】事故報告・ヒヤリハット・研修記録の不備も指摘対象
加算の算定要件だけでなく、事故発生時の対応や日常的な記録の残し方そのものも運営指導では確認されます。神奈川県横浜市の令和7年度集団指導講習会資料では、次のような指摘・改善指示が挙げられています。
- 介護サービス計画(訪問看護計画を含む)への同意が口頭のみで、文書による同意が確認できない
- 事故が発生したにもかかわらず、保険者(市区町村)へ事故報告書を提出していない
- ヒヤリハットの記録がなく、再発防止策も実施されていない
- 従業者研修を実施していない、または実施した記録が残っていない
- 従業者の勤務実績・提供したサービス内容の記録が確認できない
横浜市が公表している事故報告の集計(令和6年4月〜令和7年3月分)では、訪問看護に関する事故報告は103件にのぼっています。事故の発生そのものを完全にゼロにすることは難しくても、「事故が起きたら報告書を提出する」「ヒヤリハットを記録する」「再発防止策を検討・実施する」という一連の流れが仕組みとして機能しているかどうかは、運営指導で必ず確認される観点です。同意についても、口頭での確認だけでなく、同意書や計画書への署名・押印など文書として残る形にしておくことが求められます。
【運営体制】BCP未策定・虐待防止未整備は「減算」対象に
業務継続計画(BCP)と虐待防止措置は、以前は「指摘を受けて改善すればよい」項目でしたが、現在は未整備であること自体が介護報酬の減算につながる制度に変わっています。東京都の令和7年度集団指導資料(算定編)でも、高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算の2つが取り上げられており、措置を講じていない場合は対象期間の利用者全員について所定の単位数から減算される仕組みです。
BCPについては「感染症に係る業務継続計画」と「災害に係る業務継続計画」の両方を策定する必要がありますが、埼玉県・東京都いずれの資料でも「片方しか作成していない」「感染症対策委員会の資料とBCPを混同している」といった指摘が挙げられています。策定した計画は従業者に周知し、必要な研修・訓練を定期的に実施することも求められます。
虐待防止についても、①虐待防止検討委員会の定期的な開催、②虐待の防止のための指針の整備、③定期的な研修の実施、④専任の担当者の配置という4つの措置がセットで求められています。感染症対策(おおむね6か月に1回以上の委員会開催、指針整備、研修・訓練の実施)も同様の構成になっており、「委員会の開催」「指針の整備」「研修の実施」「記録の保存」という型を、BCP・虐待防止・感染症対策の3テーマそれぞれで揃えておくことが、指摘を避ける最も効率的な方法といえます。
埼玉県の指導結果からみる実態|165事業所のうち指摘があったのは何件?
埼玉県が公表している「令和6年度 社会福祉施設・事業所 指導監査結果一覧表」には、令和6年6月から令和7年3月にかけて実際に指導が行われた訪問看護・介護予防訪問看護事業所165件について、事業所名・実施年月・指導事項・改善状況が個別に記載されています。
この一覧表を集計すると、165事業所のうち指摘事項が「なし」だったのは139事業所(約84%)、何らかの指摘を受けた事業所は26事業所(約16%)でした。指摘を受けた事業所の多くは1〜2項目程度の指摘で、いずれも「改善済」として報告されています。指摘の内容は、前の章までで紹介した人員基準・記録・加算算定の指摘傾向とほぼ一致しており、個人情報使用の同意取得(利用者本人の同意と家族代表者の同意を区別していない)や、業務管理体制に係る法令遵守責任者の変更届出を速やかに行っていなかった事例も複数見られました。
「指摘なしが8割超」という実態は、運営指導が過度に恐れるものではないことを示す一方で、指摘を受けた事業所の内容が特定のパターンに集中している以上、自己点検で防げる指摘がほとんどであることも意味しています。

指摘を受けた事業所も、ほとんどが「改善済」で終わっています。運営指導=ペナルティと捉えるより、日頃の記録の整え方を見直すきっかけとして活用するくらいの気持ちで向き合うのがちょうどいいと思いますよ。
運営指導で指摘を受けたらどうする?改善報告書の流れ
運営指導で指摘を受けた場合、多くの自治体では「改善報告書の提出を求めるもの」と「改善報告書の提出を求めないもの(注意事項)」に区分されます。埼玉県の資料でも、看護職員の配置基準違反や訪問看護計画書の不備といった重要度の高い指摘は改善報告書の提出対象、BCPの研修実施や感染症対策の会議開催頻度といった運用面の指摘は「注意事項」として区分されています。
- 指摘内容を正確に把握するどの条文・基準に基づく指摘か、改善報告書の提出が必要な指摘かどうかを確認します。
- 原因を特定し、再発防止策をセットで検討する「担当者が忘れていた」で終わらせず、チェック体制やマニュアルのどこに漏れがあったかを整理します。
- 指定された期限内に改善報告書を提出する改善が完了した事実だけでなく、再発防止のための仕組み(チェックリストの導入等)まで記載すると評価されやすくなります。
- 改善内容を全従業者に周知する指摘を受けた担当者だけでなく、同様のミスが起こり得る他の従業者にも共有し、事業所全体の運用に反映させます。
指摘を未然に防ぐための自己点検チェックリスト
ここまで紹介した指摘事項を踏まえ、日常的に確認しておきたいポイントをチェックリストにまとめました。
- 看護職員(保健師・看護師・准看護師)の常勤換算が2.5人以上を常に満たしているか
- 全ての看護師等の雇用契約書・勤務表を最新の状態で整備しているか
- 訪問看護計画書はサービス提供前に作成・説明・同意取得を済ませているか
- 理学療法士等が提供した訪問看護の内容・結果を記載した文書を報告書に添付しているか
- 主治医の指示書の日付が、サービス提供開始日以前になっているか
- 各種加算について、算定要件を満たしていることが分かる同意書・記録が残っているか
- 運営規程・重要事項説明書・ホームページの記載内容が一致しているか
- 通常の事業の実施地域内で交通費等を受領していないか
- BCP(感染症・災害の両方)を策定し、研修・訓練を実施しているか
- 虐待防止委員会・指針・研修・担当者配置の4点セットが揃っているか
- 介護サービス計画(訪問看護計画)への同意を、口頭だけでなく文書で残しているか
- 事故発生時の報告書提出・ヒヤリハット記録・再発防止策の一連の流れが仕組みとして機能しているか
よくある質問
運営指導と実地指導は何が違うのですか?
基本的な確認内容は同じです。名称が「実地指導」から「運営指導」に変わったのは、対面での訪問に限らずオンラインでも実施できるよう運用が整理されたことが背景です。呼び方が変わっても、人員基準・運営基準・介護報酬の算定状況を確認するという目的そのものは変わりません。
運営指導はどのくらいの頻度で実施されますか?
訪問看護ステーションは、指定の効力を有する期間(6年)の中で少なくとも1回、運営指導を受けることが基本とされています。これに加えて、各自治体が毎年度実施する集団指導(説明会・資料配布)とは別の位置づけです。
指摘事項の内容は自治体によって違いますか?
根拠となる基準(人員・設備・運営に関する基準、介護報酬の算定基準)は全国共通ですが、指摘の文言や強調されるポイントには自治体ごとの傾向があります。この記事で紹介した東京都・埼玉県・神奈川県(横浜市)・愛知県・和歌山県の資料でも、人員基準や加算算定に関する指摘の骨格は共通していますが、細かな事例の紹介の仕方は各自治体で異なります。自ステーションが所在する自治体の公表資料も必ず確認してください。
加算の算定要件を満たしていても指摘されることがあるのはなぜですか?
加算の要件そのものは満たしていても、「同意を得たこと」「計画に位置付けたこと」「研修を実施したこと」が記録として残っていない場合、運営指導では要件を満たしていないものとして指摘される可能性があります。実務上は、要件を満たすことと、それを示す記録を残すことの両方が必要です。
BCPや虐待防止措置が未整備だと、指摘だけで済みますか?
現行制度では、業務継続計画未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算という形で、単なる指摘にとどまらず介護報酬そのものが減算される仕組みになっています。措置を講じていない期間の利用者全員が対象になるため、早期の体制整備が重要です。
- 東京都福祉局「令和7年度集団指導資料 介護保険法の訪問看護(第1部 運営編)」
- 東京都福祉局「令和7年度集団指導資料 介護保険法の訪問看護(第2部 算定編)」
- 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導における主な指導事項等(訪問看護・R8年度版)」
- 埼玉県福祉部福祉監査課「令和6年度 社会福祉施設・事業所 指導監査結果一覧表(訪問看護)」
- 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
- 愛知県福祉局福祉部福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
- 和歌山県健康福祉部長寿社会課「居宅サービスの運営指導における主な指摘事項について(令和6年度集団指導資料)」
- 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月策定・令和6年7月改訂)」
指摘の詳細な事例紹介や運用は自治体・時期によって更新されます。実際の運営指導への対応にあたっては、自ステーションが所在する自治体が公表している最新の集団指導資料・指導基準を必ずご確認ください。

まとめ|運営指導の指摘は、日々の記録の積み重ねで防げる
東京都・埼玉県・神奈川県(横浜市)・愛知県・和歌山県が公表している集団指導資料や指導結果一覧を見ると、訪問看護の運営指導で指摘される内容は、自治体が違っても驚くほど共通しています。人員基準・記録の整備・加算算定の同意取得・事故報告・BCPや虐待防止の体制整備という、地味だけれど確実に見られる項目に指摘が集中しているという実態がわかります。
- 運営指導は指定期間(6年)に最低1回。各自治体が毎年度公表する集団指導資料が指摘事項を知る一次情報になる
- 人員基準(常勤換算2.5人)・訪問看護計画書・報告書の同意取得と記録は、複数自治体で共通する指摘の中心
- 主治医の指示書は「受領しているか」だけでなく「有効期間内か」の確認、計画書は曜日・時間・内容の記載密度も問われる
- 初回加算・緊急時訪問看護加算など加算算定の指摘は「要件を満たしていない」より「記録で示せていない」ケースが多い
- 事故報告・ヒヤリハット・同意書は文書として残す。BCP・虐待防止措置の未整備は現行制度では介護報酬の減算につながる
- 埼玉県の実データでは165事業所中約84%が指摘なし。指摘の多くは自己点検で防止できる範囲にとどまる
まずは自ステーションが所在する自治体の集団指導資料を確認し、この記事のチェックリストと照らし合わせて自己点検することから始めてみてください。























