「訪問看護ステーションが2ヶ所以上関わっている場合、訪問看護指示書は同じ医師から交付されなければいけない」というルールがあります。
訪問看護指示書は利用者1人に対して複数の医師から交付されることはありません。
(2つ以上の事業所が関わる場合は、原則、同じ医師から指示書を交付していただく必要があります。)
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
では、1人の利用者に対して、下記の2つの事業所が関わっている場合は、「同じ医師から指示書をもらう必要があるのか?」ご存知でしょうか?
- 訪問看護ステーション
- 病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院からの訪問リハビリテーション
では、早速解説をしていきましょう!
目次
訪問リハビリも利用している場合、訪問看護指示書は同じ医師からもらうべきか?
結論から話しますと、別々の医師で大丈夫です。
2ヶ所以上の訪問看護ステーションが関わる場合、下記のような利用者がいた場合、もう一方の訪問看護ステーションがどこから訪問看護指示書を交付されているかを調べる(気にする)必要があります。
- 医療機関A(内科)
- 医療機関B(整形外科)
- 医療機関C(血管外科)
しかし、下記のような場合は、どこから指示書を頂いているかを気にしなくて大丈夫です。
- 訪問看護ステーション
- 病院や診療所、介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは全て事業所の医師が指示をする
訪問看護ステーションの場合は、事業所に医師がいませんので、かかりつけ医等から訪問看護指示書を交付していただき、訪問看護を提供します。
病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院等からの訪問リハビリテーションの場合は、必ず事業所に医師がいます。
そして、事業所の医師が100%事業所のセラピストに指示を出します。
かかりつけ医等から情報提供をいただく場合は多々ありますが、これは指示書ではなく、診療情報提供書なのです。
間違えて覚えられている方も多くいらっしゃるので、しっかりと覚えておきましょう!
訪問リハビリテーションの場合は、100%事業所の医師が指示を出します。
訪問看護で関わる利用者さんが、訪問リハビリテーションも利用している場合、訪問看護指示書は同じ医師からもらうべきか?
→別の医師でもOK(気にせずにOK)
訪問看護以外の制度も理解し、正しく運営できるようにしていきましょう!