訪問看護で車の運転をするときの注意点は?自転車も解説!

訪問看護師
  • 訪問看護で車の運転をするときの注意点には何がある?
  • 自転車を運転する場合の注意点も知りたい

 

このような疑問を解決できる記事です。

訪問看護の仕事では、多くの場合車を運転して公道を走ります。

しかしある程度慣れてくると、交通ルールの細かい部分を忘れてしまい、あいまいな判断で運転してしまっている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、訪問看護で車の運転をするときに注意すべき点を3つ解説します

あわせて、自転車の運転をする際の注意点も3つ紹介します

交通ルールを順守し、安全運転を心がけていけるよう本記事を参考にしてください。

 

訪問看護で車の運転をするときの注意点3つ

訪問看護で車の運転をするときの注意点を3つ紹介します。

 

車の運転をするときの注意点
  • 横断歩道では歩行者の通行を優先する
  • 制限速度の標識に速やかに対応する
  • 駐車場所を事前に確認する

 

それぞれ見ていきましょう。

 

横断歩道では歩行者の通行を優先する

 

横断歩道を渡る歩行者は、車よりも優先されます

横断しようとする姿を見かけたら、必ず停まりましょう。

何台も車が連なって走っていると、渡ろうとする歩行者がいても気にせず通過してしまうことがあるかもしれません。

また、横断歩道近くの木や電柱などが死角になり、見落としてしまうこともあるでしょう。

いずれの場合も停車せずに歩行者に接触してしまったら、運転手の過失になってしまいます。

車は横断歩道の手前では、停止できる速度に落として進まなければなりません。

常に歩行者がいることを想定した意識をもって運転しましょう。

 

制限速度の標識に速やかに対応する

 

道路によって制限速度が決められているため、速度制限の標識を見かけたらすぐに調節しましょう。

一般道に標識がない場合は、時速60kmが最高速度となっていますが、速度制限の標識がある場合、従わなければなりません

標識がない大きな国道で時速60kmを出して走っているところから、急に細い道や住宅街に出ると、速度オーバーしやすくなります

交通量や歩行者が多くなる通勤・通学の時間帯に運転する場合は特に注意しましょう。

 

駐車場所を事前に確認する

 

駐車場所は必ず事前に確認しましょう。

訪問先には必ず駐車場所があるとは限らないからです。

もし駐車場所がない場合は、以下いずれかの方法で停めることがあります。

 

  • 自宅前の路上に駐車する
  • 近隣にある公共の駐車場に停める
  • ご厚意で駐車スペースを貸してくださるお宅に停めさせていただく

 

場所によっては、見える位置に駐車許可証をおいておかねばならない場合もあるため、事前の確認が必須です。

もし駐車許可証が必要な場合は、指定された方法で速やかに取得しましょう。

また、近隣の方のご厚意で駐車スペースをお借りする際は、必ずお礼を言って失礼がないようにしましょう。

なお、以下に示した場所は道路交通法において駐停車禁止場所とされています。

長崎県警察のホームページにわかりやすくまとめてありますので、ぜひ参考にしていただき、トラブルにならないよう注意してください。

 

長崎県警察「駐車できない場所」
  • 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所

道路交通法第44条第1項及び道路交通法第75条の8

  • 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所

道路交通法第45条第1項及び第2項

  • 右側駐車や歩道上など、駐車の方法に従わない駐車

道路交通法第47条第2項、第3項

 

訪問看護で自転車の運転をするときの注意点3つ

続いて、自転車を運転するときに注意したいことを3つ紹介します。

自転車は軽車両の一種であり、道路では車として扱われます

歩行車との接触で死亡事故になってしまうケースもありますので、自転車の運転においても交通ルールを順守しましょう。

注意したいことは以下の3つです。

 

自転車の運転をするときの注意点
  • 必ず自転車用の道を通る
  • 暗くなったら必ずライトを点灯させる
  • 一時停止が必要な場所では必ず停まる

 

それぞれ見ていきましょう。

 

必ず自転車用の道を通る

 

必ず自転車用の道を通りましょう

自転車が通れる場所と走行の仕方は、以下のように規定されています。

 

  • 歩道と車道がある場合:車道を走行する
  • 自転車用の道路がある場合:自転車用の道路を走行する
  • 歩道を通ってもよい標識がある場合:歩道を走行してもよいが車道に寄る
  • 歩道を通る際に歩行者がいる場合:歩行者の妨げにならないように一時停止する
  • 自転車を押して歩く場合:歩道を歩行者として歩く

 

自転車の場合、上記のように走行可能な場所が道路によって異なるため、押さえておきましょう。

 

暗くなったら必ずライトを点灯させる

 

暗くなったら必ずライトを点灯させてください。

無灯火の自転車は車からはとても認識しづらく、近くまでいかないと存在に気づかないことが多々あるからです。

ライトを点灯させると、運転者が周囲を見やすくなるだけでなく、周囲に自分の存在を認識してもらう効果があります

冬季は特に日没が早く、業務時間内に暗くなってしまうことがあるため早めに点灯しましょう。

ご自身が車に衝突されないように十分注意してください。

 

一時停止が必要な場所では必ず停まる

 

自転車も車両であることを踏まえ、一時停止の道路標識や踏切などがあれば、停まらなければなりません。

以下に一時停止が必要な場所の例を示します。

 

一時停止が必要な場所
  • 一時停止の標識がある交差点
  • 踏切の手前
  • 横断歩道
  • 見通しの悪い交差点

 

自転車を運転するときは、車両に乗っていることを忘れず、ルールに従って一時停止をしましょう。

自転車の交通ルール以外にも気をつけたいことを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

 

 

まとめ

今回は、訪問看護で車や自転車の運転をするときの注意点について解説しました

訪問看護事業所の看板を背負っている以上、危険な運転は評判を下げることになってしまいます。

絶対にしないように注意しましょう。

何よりも大切なのは、ご自身が他の歩行者やドライバーと事故を起こさないことです。

運転に慣れてくると、交通ルールの細かい部分まで気にかけなくなってしまうことがあります。

本記事を読んで、あらためてご自身の運転について振り返ってみてください。

 

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