今回は「令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について」のお話をさせていただきます。
目次
令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について
令和2年2月3日に厚生労働省から「令和2年4月からの要介護認定制度の改定案について」の連絡がありました
今までは、認定調査員が「介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者」とされていました。
しかし、これからは新たに「保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者」を規定することになりました。
具体的には以下の者が加わりました。
新たに追加された者
- 介護に係る実務の経験が5年以上である者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士)
- 認定調査に従事した経験が1年以上である者
留意事項
本改正後も、指定市町村事務受託法人における認定調査は介護支援専門員が行うことを基本とし、上記の要件に該当する者による認定調査を補完的に可能とするものであることに留意されたい
これからも公平で公正な調査がされて、適正な要介護認定がされると良いですね!
訪問看護をする上では、介護保険制度の知識はしっかりと身につけていくことも大切です。
- 要介護度とは何か?
- 要介護度はどのような手順で認定されるのか?
など、もう一度復習してみても良いかもしれませんね!
要介護認定の流れ
要介護認定の基本的な流れを説明したいと思います。
- 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。
- 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。
このような手順で今回改定される認定調査員により一次判定が行われ、その後、審査会と呼ばれる二次判定が行われます。
認定調査の内容に関しては公表されていますので、是非、どのような方法でどんな質問をされているのかなど知っておくことも大切です。