令和2年度診療報酬改定で理学療法士等の訪問看護の評価は変わる!?

 

Ns上妻
令和2年1月15日に中央社会保険医療協議会から「令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」が出されました。

 

これは今までの議論をまとめたものとなっており、具体策に関しては来月正式に決定される予定です。

 

今回は、議論に挙げられている「訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護」についてお話したいと思います。

 

現在、令和2年度診療報酬改定において以下のことが話し合われています。

  1. 医療的なニーズの高い利用者への訪問看護がより適切に提供されるよう、理学療法士等による訪問看護について評価を見直す。
  2. 訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、訪問する職種又は訪問した職種の記載に係る要件を見直す。

 

なぜ理学療法士等による訪問看護について評価を見直そうとしているのか?

議論されている“背景”を説明したいと思います。

 

最近、理学療法士等による訪問看護が多く提供されるようになってきています。

皆さんの訪問看護ステーションにおいても理学療法士等のリハビリ専門職が増えているのではないでしょうか?

 

 

 

 

上記の表は訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問看護(介護給付費)の現状です。

介護給付費だけでなく、医療保険での理学療法士等の訪問看護も増加傾向です。

 

しかし、理学療法士等の訪問は「看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであることを忘れてはいけません。

 

調査した結果、医療保険における理学療法士等による週4日目以降の訪問看護が医療的なニーズの高い利用者の割合が少ない。ということが分かりました。

 

そこで、具体策として内容が異なる

  • 看護師による訪問看護
  • 理学療法士等による訪問看護

をしっかりと分け、健全な訪問看護を提供できるように、「理学療法士等による週4日以上のサービスの報酬を適正化すること」が挙げられました。

 

それに伴い、計画書や報告書にもどういった職種が訪問看護を行うのか(行ったか)の記載を義務付けることなどの意見も挙がっています。

また、

  • 「看護師配置割合の低い(理学療法士等が多い)訪問看護ステーションについて、24時間体制等が十分でない。」
  • 「理学療法士等職員の割合が40%以上のステーションは、40%未満のステーションに比べて、職員1名あたり の重症者の受入れ数やターミナルケアの実施数が少ない。」

 

などを鑑みて、「機能強化型は取得できないこととしてはどうか?」という議論もされています。

 

 

 

 

もしかしたら、機能強化型の要件等も変わるかもしれませんね!

例えば、看護師とリハ職の割合など・・・???

 

Ns上妻
令和2年度診療報酬改定では、この辺はひとつの注目ポイントだと思います。

訪問看護ステーションの中で看護師、理学療法士等が上手く連携を図り、利用者さんの在宅生活を支えられるステーションを目指すことができると良いですね!

 

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