【令和3年介護報酬改定】「訪問看護はどうなる!?」これまでの分科会の主な意見 R2.9.4

 

令和2年9月4日に、第184回社会保障審議会介護給付費分科会がありました。

 

そこで、令和3年介護報酬改定に向けて、今まで介護給付費分科会で話し合われたことがまとめられました。

 

今回は、訪問看護における令和3年度介護報酬改定に向けての、これまでの分科会における主な意見を紹介します。

 

令和3年介護報酬改定で「訪問看護はどうなる!?」

 

これまでに、介護給付費分科会で話し合われてきたことは大きく分けて以下の通りです。

 

論点
  1. 退院当日の訪問の取扱い
  2. 看護体制強化加算
  3. リハビリテーション専門職による訪問
  4. 人材確保

 

一つずつ要点を説明をしていきます!

 

退院当日の訪問の取扱い

  • 退院当日の訪問について、特別訪問看護指示書によって、医療保険からの訪問看護が可能となっているが、急な病状の変化への対応や退院準備が十分でない段階で退院日を迎えてしまう単身高齢者などの療養環境を整えるため、介護保険で対応できる者の範囲を拡大し、退院当日の訪問看護の算定を可能にしてはどうか。
  • 医療保険か介護保険かに関わらず、退院当日の訪問看護に対して、適切に対応できるようにすべきではないか。

 

看護体制強化加算

  • 特別管理加算やターミナルケア加算等の加算の算定状況が算定要件とされているが、利用者の死亡や医療保険の訪問看護の利用、状態の改善などにより、算定できていない場合もあるため、ターミナルケアの件数を医療保険分も合算できるようにすることや特別管理加算の算定者割合を引き下げる等の要件緩和を行ってはどうか
  • 算定要件として、利用者総数の3割以上が特別管理加算を算定していることという要件があるが、現状を反映しているかなど実態を踏まえた緩和を検討すべきではないか。

 

リハビリテーション専門職による訪問

  • 理学療法士等の訪問が多い事業所は、看取りの実績が少ない、軽度者の割合が高いという結果もあるため、サービスの提供実態を踏まえて、看護職とそれ以外の職員の比率を人員基準の中に追加する等の対応を検討する必要があるのではないか。
  • 医療ニーズを有する高齢者の更なる増加が見込まれる中で、理学療法士等による訪問割合が増加する傾向が続くと、訪問看護の役割を十分に果たせるか懸念があるため、詳細な分析を進め、必要に応じて、看護職員の割合や看護職員による訪問割合に応じ、メリハリある報酬体系にするといった対応も考えてはどうか。
  • リハビリ専門職による訪問看護に特化した訪問看護ステーションの増加は問題であり、看護職員の割合の設定を求めるべきではないか。
  • 訪問看護事業所のリハビリ専門職が行うサービスは、看護の視点で提供するサービスという位置づけであり、実態が訪問リハビリテーションと同じようなサービスであれば、訪問リハビリテーションとして提供されるべきではないか。

 

人材確保

  • 質の高いサービスを安定的に提供するためには、人材確保に向けた仕組みの構築が不可欠ではないか。

 

Ns上妻
2040年を見据えた介護報酬改定に向けて議論されています。

12月頃には基本的な考え方の整理・とりまとめの予定です。

訪問看護は、保険サービスですので国の決定が運営や経営に影響してきます。

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