令和2年度診療報酬改定において、同一建物居住者に対する複数回・複数名の訪問看護の見直しが行われました!
令和4年度診療報酬改定においては、複数名の訪問看護の一部見直しがが行われました!
目次
同一建物居住者に対する複数回・複数名の訪問看護【令和2年度診療報酬改定】
令和2年度診療報酬改定において、今回改定されたことは、「効率的に訪問看護を提供できる同一建物居住者に対しては、効率よく訪問していますよね!なので料金を少し安くします!」ということです。
以下の2つに分けて説明をしていきますね!
- 難病等複数回訪問加算等
- 複数名訪問看護加算等
難病等複数回訪問加算の見直し
今までは、難病等複数回訪問加算は以下のような料金でした。
- 1日に2回の場合は4,500円
- 1日に3回以上の場合は8,000円
しかし、この状態ですと、同じ建物に効率良く複数回を何人も訪問すると、事業所は移動時間がかかることなく訪問することができていました。
そこで、複数回の訪問を何人にも提供した場合は料金が安くなります!
という改定がされました。
改定後の料金は以下の通りです。
- 1日に2回の場合は4,500円
※同一建物内3人以上なら4,000円 - 1日に3回以上の場合は8,000円
※同一建物内3人以上なら7,200円
具体例を示すと以下の通りです。
左の図から説明します。
左の図は、看護師等が同じ建物の人に午前と午後に1回ずつ1日に3名訪問したことを表します。
この場合は3名の利用者さんから「訪問看護基本療養費(Ⅱ)+難病複数回訪問加算4,000円」を算定することになります。
訪問看護基本療養費は『ケア』+『移動時間等』も含めて金額を決めているから改定があったんですね。
右の図を説明します。
右の図は、看護師等が同じ建物に住んでいるAさんとBさんとCさんに対して、AさんとBさんとCさんに午前中訪問し、さらに午後にAさんとBさんにだけ訪問したことを表します。
この場合はAさんとBさんから「訪問看護基本療養費(Ⅱ)+難病複数回訪問加算4,500円」を算定することになり、Cさんからは「訪問看護基本療養費(Ⅱ)」を算定することになります。
2つを比べると、分かると思いますが、複数回訪問する人が「3名以上」になると料金が安くなります。
複数名訪問看護加算の見直し
ハ、二の看護補助者は、改定によりその他職員(看護師等又は看護補助者)となりました。
- 改定前:看護職員が看護補助者と同時に訪問看護を行う場合にのみ算定
- 改定後:看護職員が看護師又は看護補助者と同時に訪問看護を行う場合に算定
令和4年度診療報酬改定後から、看護師等が同行する場合にも算定ができるようになりました!
今までは、複数名訪問看護加算は以下のような料金でした。
- 看護師等の複数名の場合は4,500円
しかし、この状態ですと、同じ建物に効率良く複数名で何人も訪問すると、事業所はたくさん稼ぐことができてしまいます。
そこで、複数名の訪問を何人にも提供した場合は料金が安くなります!
という改定がされました。
改定後の料金は以下の通りです。
- 看護師等の複数名の場合は4,500円
※同一建物内3人以上なら4,000円
具体例を示すと以下の通りです。
左の図から説明します。
左の図は、看護師と理学療法士が同じ建物の人に1日に3名訪問したことを表します。
この場合は3名の利用者さんから「訪問看護基本療養費(Ⅱ)+複数名訪問看護加算(看護師等)4,000円」を算定することになります。
右の図を説明します。
右の図は、同じ建物に住んでいるAさんとBさんとCさんに対して、AさんとBさんには看護師と理学療法士で訪問し、Cさんには看護師と補助者で訪問したことを表します。
この場合はAさんとBさんから「訪問看護基本療養費(Ⅱ)+複数名訪問看護加算(看護師等)4,500円」を算定することになり、Cさんからは「訪問看護基本療養費(Ⅱ)+複数名訪問看護加算(看護補助者)3,000円」を算定することになります。
内容は以下の通りです!
同一建物居住者に対して効率的に訪問看護を提供しすぎてしまうと料金が安くなってしまいますが、必要な人にはしっかりと訪問看護を提供できるようにサービスを組み、在宅生活を支えていきましょう!
今回は、同一建物居住者に対する訪問看護の改定されたポイントについて説明をしていきます!