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新型コロナウイルスの影響で難病等の受給者証が1年間自動延長!
令和2年4月30日の厚生労働省からの情報です。
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」という事務連絡がありました。
引用)厚労省Twitterより
新型コロナウイルスにおける公費負担医療等の取扱い
公費負担医療等における受給者証等の有効期間が延長されるものは以下の通りです。
①戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)に基づく療養の給付等
○療養券の有効期間の取扱い
現に療養券の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに療養券の有効期間が満了する対象者について、療養券の有効期間を1年延長する。
②毒ガス障害者救済対策事業
○特別手当、医療手当、健康管理手当及び保健手当の認定期間の取扱い
現に手当の支給を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに認定期間が満了する対象者について、認定期間を1年延長する。
○介護手当の支給の取扱い
現に介護を受けている者について、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの期間、診断書の添付を省略することができる。
③被爆体験者精神影響等調査研究事業
○受給者証の有効期間の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する対象者について、受給者証の有効期間を1年延長する。
○受給者証の検認の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者に対して令和2年3月1日から令和3年2月28日までに実施する受給者証の検認において、被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱3(8)アによる確認ができない者に対する受診勧奨を行った日から受給者証の返還等を求めるまでの期間を1年以内に延長する。
④肝炎治療特別促進事業
○受給者証の有効期間の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する対象者について、受給者証の有効期間を1年延長する。
⑤肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
○参加者証の有効期間の取扱い
現に参加者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに参加者証の有効期間が満了する対象者について、参加者証の有効期間を1年延長する。
⑥先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
○受給者証の有効期間の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する対象者について、受給者証の有効期間を1年延長する。
⑦在宅人工呼吸器使用患者支援事業
○決定の有効期間の取扱い
現に対象患者の決定を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに決定の有効期間が満了する対象者について、決定の有効期間を1年延長する。
⑧特定疾患治療研究事業
○医療受給者証の有効期間の取扱い
現に医療受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに支給認定の有効期間が満了する対象者について、医療受給者証の有効期間を1年延長する。
なお、有効期間が6月のものについては、延長期間も6月とする。
①受給者証等の取扱いについて
有効期間が延長された受給者証等については、引き続き、現に対象者に交付されているものを使用することとして差し支えない。
ただし、 対象者が治療のために医療機関を受診した際に混乱を来すことのないよう、管下の医療機関に対し、受給者証等の取扱いについて十分に周知すること。
②受給者証等の記載内容に係る変更の申請があった場合の取扱いについて
受給者証等の記載内容に係る変更の申請等があった場合、受給者証等の有効期間に係る記載については、医療機関等の混乱を防ぐため、変更しないこととすること。
また、当該変更の申請等の手続においては、郵送により、申請の受付や受給者証等の返還を行うこととするなど、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえた対応を行うよう配慮すること。
なお、新規申請の手続についても、郵送により申請の受付をするなど、同様の配慮を行うこと。
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