2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。
改正に伴い、契約書の変更が必要となりますので、各事業所でしっかりと対応しましょう!
改正法のうちには、貴下関係事業所における利用者との契約に関わる規定も一部ございますので、その主な内容について別添の改正内容に関するパンフレット(法務省作成)をご参照の上、下記についてご了知いただきますよう、宜しくお願い致します。
今回は、改正において、訪問看護の契約書で改訂が必要な項目について説明したいと思います。
目次
なぜ民法が改正されるのか?
今回、「なぜ民法が改正されるのか?」ということから説明をします。
今回の民法改正は、「社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化」することから改正となりました。
民法は1044条ありますが、その中で訪問看護の契約書に関わることを簡単に説明していきます。
保証人の保護に関する改正
「極度額」を定めなければ無効
個人が根保証契約を締結する場合には、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。
引用)法務省HP
令和2年4月1日以降に締結される個人根保証契約に適用されます。
極度額を定めなければ、保証人が支払の責任を負う必要がなくなってしまうのです。
各種介護保険サービスを提供する場合には、契約に基づいて利用者が負うこととなる利用料債務その他の債務を主債務として、利用者の親族等との間で保証契約が締結される事例があると考えられますが、主債務の定め方によっては、これが個人根保証契約に該当する場合があると考えられます。
つきましては、個人根保証契約に該当する場合は、極度額を定める等して保証契約書のひな形の改訂等の対応を取るようお願いいたします。
意思制度の明文化
民法を国民一般にわかりやすいものとする観点から、意思能力を有しない者がした法律行為は無効とすることを明文化しています。
こうした取扱いは判例(大判明治38年5月11日)上も認められていますが、旧法には明文の規定はなかったため、判断能力の低下した高齢者等が不当に不利益を被ることを防ぐため、明記するに至ったものです。
なお、今般の意思能力制度に関する条項の追加に伴い、従前の契約関係に変化を生じるものではありません。また、旧法における解釈と変わらず、新法においても、意思無能力を理由とする無効については、意思能力を有しない者の関係者の側からのみ主張が可能です。
今回の民法改正において、訪問看護ステーションにおいても契約書等の変更が必要になります。
「連帯保証人とも契約」を交わし、「極度額を定める」必要があります。
詳しくは、法務省HPをご参照ください。
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