令和3年度介護報酬改定【訪問看護】厚生労働省のQ&Aまとめ

Ns上妻

令和3年3月26日に、令和3年度介護報酬改定のQ&A(Vol.3)が出ました。

そして、4月9日に、令和3年度介護報酬改定のQ&A(Vol.5)が出ました。

そして、4月15日に、令和3年度介護報酬改定のQ&A(Vol.6)が出ました。

今回は、訪問看護の部分を抜粋して掲載いたします。

 

令和3年度介護報酬改定【訪問看護】厚生労働省のQ&Aまとめ

 

Q
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置で、看護職員の採用に関する計画について具体的な様式は定められているのか。
A
様式は定めていない。

 

Q
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち、訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
A
・ 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が訪問看護を行っている利用者の訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、当該訪問看護ステーションの看護職員(准看護師除く)と理学療法士等が利用者等の情報を共有した上で、「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成 12 年3月 30 日老企第 55 号)に示す様式に準じて提供したサービス等の内容を含めて作成することとしており、これにより適切な訪問看護サービスが行われるよう連携を推進 する必要がある。

・ なお、看護職員と理学療法士等との連携の具体的な方法については、「訪問看護事業所 における看護職員と理学療法士等のより良い連携のための手引き(第2版)」(平成 29 年 度厚生労働健康増進等事業訪問看護事業における看護職員と理学療法士等のより良い連携のあり方に関する調査研究事業〈全国訪問看護事業協会〉においても示されており、必要に応じて参考にしていただきたい。

※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問19は削除する。

 

 

Q
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の 12 月の取扱如何。
A
法第 19 条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。

※ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)問23、問24は削除する。

 

Q
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。
A
看護職員の離職以外に、看護職員の病休、産前産後休業、育児・介護休業又は母性健康
管理措置としての休業を取得した場合が含まれる。

 

Q
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
A

・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。

 

Ns上妻

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